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入社した社員に対する有給付与について

 入社した社員に対する有休付与義務は
①入社6ヵ月後に10日(初回付与日が基準日となる)
②基準日から1年後に11日
と理解しています。

 とある専門情報誌では、入社後3ヵ月後に前倒し付与かつ会社全体で4月1日に一斉付与とする場合、入社月による不公平感を緩和するため、4~9月入社は3ヵ月後に10日付与し、4月1日にあらためて11日付与。10月入社の人は3ヵ月後の1月に9日付与し、4月1日にあらためて11日付与。11月のひとは8日付与、4月1日に・・・と徐々に減らしていく方法を推奨しています。
 しかし、その場合10月入社の人については義務①を満たすタイミングが4月1日となり、初回付与日は1月のため義務②が翌年1月に到来し、4月1日の一斉付与では違法となるのではないでしょうか。
 情報誌に問い合わせたところ、義務②の11日付与を義務①より前倒しており法定以上の対応のため問題と回答がありましたが、実際その理解で問題ないでしょうか。

投稿日:2019/06/07 15:20 ID:QA-0084910

そうむさん
東京都/不動産(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような低減措置を提唱する考え方も見られるようですが、6か月経過付与分の「前倒し付与」である以上、入社3カ月経過の時点で①の10日を付与するのがやはり法令に即した適切な措置と考えます。

加えまして、こうした漸減措置自体管理を複雑にしてしまい更なる誤運用も起こしかねませんので、決してこうした問題を孕むような手法についてはお勧めは出来ないというのが私共の見解になります。

投稿日:2019/06/08 23:27 ID:QA-0084929

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご相談の内容ですが、例えて言えば、令和1年10月入社の人に、前倒しで、令和2年1月に9日付与すれば、次の付与日は令和3年1月となるべきところ、令和2年4月に一斉付与として11日付与すれば違法ではないのかという趣旨でしょうか?

もしそういう趣旨であれば、不公平感は別としまして、あくまでも労基法を上回る措置であり、違法にはなりません。

おっしゃるように、原則論から言えば、10月入社の人については、最初の基準日は翌年4月となり、以後は1年経過ごとに基準日が到来していきます。

ですが、労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律ですので、その基準を上回る定めを置くのは、労働者にとっても有利であり、問題はありません。

これが、令和3年4月に11日付与であれば、前回付与日である令和2年1月から1年を超えてしまい違法となります。

そもそも、有給休暇の一斉付与方式を採用する場合は、不公平は必ず発生しますが、法律の規定を上回る限りは、違法ではございません。

投稿日:2019/06/10 08:03 ID:QA-0084930

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10/1入社の場合ですが、
労基法どおりですと、6ヶ月後の4/1付与10日付与に対して、
3ヶ月後に9日付与し、6ヶ月後に11日付与ということになっています。

よって、労基法を上回っておりますので、問題はありません。

法違反となるのは、労基法を下回るケースで、例えば、6ヶ月後の4/1に10日付与されないケースです。

投稿日:2019/06/10 10:46 ID:QA-0084938

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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