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ダブルワークのパート社員の社会保険料

いつもお世話になります。

現在、他社で週2日、1週あたり計16時間のパート勤務をしている方が当社の面接に来ました。本人は当社でも週2日、1週あたり計16時間のパート勤務を希望しています。

ですので、他社と当社の週の労働日数・労働時間を足すと週4日、1週あたり32時間となりますが、ダブルワークのパート社員の場合、

①他社と当社、それぞれの会社で週2日、1週あたり16時間では、健保・厚生・雇用保険料の加入資格をそれぞれの会社で満たさないので、社会保険の加入手続は不要。

②もし、他社、当社どちらかの会社で社会保険の加入要件を満たしているようであれば、加入要件を満たしている会社で社会保険に加入。

③あまりケースは少ないと思いますが、他社と当社、両方の会社で社会保険の加入要件を満たせば、両方の会社の給料を合算して社会保険料を計算し、両方の会社の給与比率で社会保険料を按分して、それぞれの会社の給与から社会保険料を控除する手続きを行う。

と考え、今回のケースでは1週あたり、他社と当社で労働時間が合計32時間になりますが、上記①を適用し、当社では週20時間未満のため、雇用保険の加入は不要。

また、労働時間は32時間ですと、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上になりますが、上記①を適用し、当社では週16時間勤務で正社員の4分の3以上に該当しないため、健保・厚生には加入しなくて良いということでよいでしょうか。

投稿日:2019/06/07 13:34 ID:QA-0084905

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険加入については、他社の勤務時間と合算しては考えませんので、
週16h勤務ということであれば、
雇用保険、社会保険とも加入しなくてもよいということになります。

投稿日:2019/06/07 15:36 ID:QA-0084912

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/07 20:52 ID:QA-0084918大変参考になった

回答が参考になった 0

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