年次有給休暇の計画付与について
いつも拝見し、参考にさせていただいております。
年次有給休暇の計画的付与について質問させていただきます。
計画的付与の労使協定を作成しているのですが、期間と取得日数を定めて取得していただく予定です。その際に、従業員からの届け出なしに会社は社員が年次有給休暇を取得したものとして計らうことが出来るのでしょうか?
計画的付与に関しても労使協定以外に有給申請は全従業員に提出させるべきかをご教授ください。
また、この際の労使協定は30日前に会社、社員いずれかからも異議申し出なければ翌年も自動更新されるものと、明記すれば毎年作成が不要になるかも教えていただきたく投稿させていただきました。
投稿日:2019/06/06 15:32 ID:QA-0084866
- タムタツさん
- 大阪府/美容・理容(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の計画的付与につきましては労使協定に必要事項を定めて締結される事で会社側が年休取得日を決める事が出来る制度になります。
従いまして、指定された付与日通りに取得してもらいますので、従業員の届出・申請は当然ながら一切不要です。また、こうした付与日については労使どちらの希望によっても変更する事は認められません。
そして、労使協定の自動更新については直ちに否定されるべきものではございませんが、年休の計画的付与についてはその性質上毎年その内容が全く同じという事は考え難いですので、当該協定の自動更新は事実上不可能といえます。
投稿日:2019/06/06 21:17 ID:QA-0084884
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
計画年休制度は、労使協定の定めにより、計画的に、個々の労働者の賛否にかかわりなく、年休権行使の効果を生ぜしめるものであり、計画年休制度が採用された場合、その計画で指定された日については、労働者が持つ時季指定権、使用者が持つ時季変更権はともに行使出来ないことになります。
したがって、計画年休制度の下では、労働者が、計画とは別の日に年休を取得したいと申し出ても、使用者はこれを拒否することができるし、使用者が、計画とは別の日に年休を取得するよう命じても、労働者はこれを拒むことができるというものです。
そういう意味からすると、労使協定をきちんと締結しておけば、あえてその都度有給申請書を提出させる必要性は無く、届け出なしに社員が年次有給休暇を取得したものとして取りはからったとしても、御社に管理上の問題がなければ、それでいいでしょう。
計画的付与に関する労使協定は、労基署に届け出る必要はなく、社内で管理・保管しておけば、事足りるものですが、その内容(例えば取得日等)が翌年も同じになるとは考えにくいので、毎年、新たに締結したほうが賢明でしょう。
投稿日:2019/06/07 09:23 ID:QA-0084892
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