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交替勤務手当を割増賃金の基礎単価に算入すべきか?

お世話になります。

ネットでいろいろ検索したのですが、なかなかピッタリはまる内容が書かれているものが
ありませんでしたので、ご相談をさせていただきたいと存じます。

当社の製造工場において24時間稼働に合わせ、8:00から17:00、16:00から1:00、
0:00から9:00を3交替で繰り返す4勤2休でのシフト勤務を行なっている職場があります。

22時から翌朝5時の時間帯にかかる勤務に対しては、現在5割の割増を付けて賃金を
支払っていますが、これとは別に22時から翌朝5時の時間帯にかかる夜勤1回につき
1,200円の当社で言う「交代勤務手当」も合わせて支払っています。
なお、当社の基本の勤務時間は8時から17時ですが、3交代の勤務シフトにはこの
時間帯で勤務を行うシフトも含まれており、この時間帯でも勤務には交替勤務手当は
支払っていません。

現状は以上として相談内容なのですが、これまで交替勤務手当は割増賃金の基礎には
含めずに処理してきましたが(少なくとも20年以上)、この度他から「交替勤務手当
を割増賃金の基礎に含めないのは違法」との指摘がありました。

これは違法にあたるかご教示いただければ、と存じます。よろしくお願い致します。

投稿日:2019/06/06 09:13 ID:QA-0084859

kathamaさん
愛知県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

割増賃金の基礎に含めないのは違法

▼「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できる賃金は、下記の通り、定められています。
家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼上記の定めは、例示ではなく、限定列挙です。ご説明の、「交代勤務手当」は、これらの何れにも該当せず、依って、「割増賃金の基礎に含めないのは違法」となります。
厚労省参照サイト ⇒  https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf

投稿日:2019/06/06 12:05 ID:QA-0084862

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私なりにもいろいろ調べたのですが、これまで
特に問題にならなかった(労基署からも指摘を
受けたことがなかった)ので今ひとつ違法性の
確信が持てずにいましたが、おっしゃられた
内容で理解しました。ありがとうございます。

投稿日:2019/06/06 18:09 ID:QA-0084874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

交替勤務手当は割増賃金の基礎に含める必要があります。

交替勤務手当は、労働の対価としての手当となりますし、
割増賃金の基礎に含めなくていい手当は、通勤手当、家族手当、住宅手当などでかつ一律支給ではない労働の対価とは関係ないものということで、限定されて決まっております。

投稿日:2019/06/06 12:56 ID:QA-0084864

相談者より

ご回答りがとうございます。

労働の対価ということで、算入しなければならな
いことが理解できました。属人的な手当ならば
除外できる、ということですね。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/06 18:11 ID:QA-0084876大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まず、割増賃金の計算に際しましては、「通常の労働時間又は労働日の賃金」が基礎となります。

そして、この「通常の労働時間又は労働日の賃金」から除外できる手当は、法定されております。(労基法37条5項、労基則21条)

時間外手当、休日、深夜労働手当などは、通常の労働時間や労働日の労働に対する対価ではなく、それ自体が割増の趣旨を持つものであり、割増の基礎に算入する必要はありません。

さらに、法定の割増賃金に加えて、あるいは、これとは別に割増の趣旨で支払っている手当も同様であります。

例えば、夜間の勤務であることに着目して、深夜割増賃金とは別に、夜勤1回につき定額の夜勤手当を支払っている場合、この夜勤手当は、通常の労働時間の賃金には該当しないので、割増の基礎に算入する必要はない。(昭41.4.2 基収1262)というのが、行政の見解でもあります。

この通達に従えば、22時から翌朝5時の時間帯にかかる夜勤1回につき1,200円の定額交代勤務手当は、通常の労働時間の賃金には該当せず、割増の基礎に算入する必要はないということになります。

投稿日:2019/06/10 08:49 ID:QA-0084931

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私どもがこれまで取ってきた処置で問題ない、と
いうことですね。労基署から指摘を受けたことが
なかったの考えたことがなかったですが、通達を
わかる範囲で調べてみます。

投稿日:2019/06/21 09:59 ID:QA-0085205大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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