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派遣社員同士での金銭貸借トラブル

派遣元の営業です。
昨日、派遣先より当社スタッフへ対するクレーム、ついては、勤務停止の話しが有りました。
内容について、当社のスタッフが、他社派遣スタッフへ金銭へ貸したが、その後返金すること無く、同勤務先を退職し回収の目途が立たなくなりました。

その為、当該スタッフが、派遣先、相手方派遣会社へ連絡し、事を荒立てる様な行動を取った為、風紀秩序を乱す理由により申し立てがありました。

事情は理解できるのですが、このような理由で派遣契約の解除は可能なのでしょうか?
また、雇用契約の解除も可能ですか?
当該スタッフは、2018.9より雇用しております。

以上、ご教示ください

投稿日:2019/06/04 19:15 ID:QA-0084821

1720ですさん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社スタッフは被害者でもありますし、個人的なトラブルとはいえ加害者と全く連絡が取れなければ派遣会社等へ連絡する事もむしろ当然の行為といえるでしょう。

勿論、その際に度を超えて失礼な態度があったという事であれば注意は必要でしょうが、同じ派遣先での勤務停止はやむを得ないとしましても解雇というのは明らかに行き過ぎの措置と思われます。

勿論詳細事情にもよりますし、こうした複雑な事情の絡んだ問題につきましてはこの場で確答する事は困難ですので、直接お近くの弁護士等専門家にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/06/05 09:41 ID:QA-0084832

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

登録契約

派遣登録をする際に貴社就業規則など服務規程を遵守する旨、誓約しているはずですので、「事を荒立てる」の内容次第ですが、例えば職場で大声を出したり、派遣先窓口に個人的貸借について文句を言ったりという、指示書にない行為を働いた場合は、その被害によって解除もあり得るでしょう。
単にうわさになった程度で、風紀秩序を乱す行為が具体的に特定できなければ一方的解除は難しいかも知れません。いずれにしても本人との至急面談の上、派遣先への迷惑行為があったのであれば処分や本人の退職など話し合いをすることになります。

投稿日:2019/06/05 10:09 ID:QA-0084838

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人的金銭貸借は派遣契約とは無関係

▼詳細な現況は、今一つ、理解し兼ねますが、問題は、御社派遣社員と他社派遣社員間の、金銭の個人的な金銭貸借の様ですね。
▼理解が正しければ、派遣契約の解除事由にはなり得ないと思えますが、何か、格別の背景が存在するのでしょうか。

投稿日:2019/06/05 11:09 ID:QA-0084841

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先から一方的に、派遣社員の勤務停止はできません。

風紀秩序を乱すといった判断が正当なものなのかどうか、最終的に判断するのは派遣元ということになります。

そのためには、本人・派遣先にもよく話をきき、派遣先にも責任があることもあります。

派遣元は、簡単には雇用契約解除はできませんので、派遣を停止する場合には、休業手当が発しします。場合によっては、休業手当は派遣先に補償してもらうケースもあります。

投稿日:2019/06/05 11:55 ID:QA-0084845

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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