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フレックスタイム制における休日出勤時間の考え方

 いつも大変お世話になっております。

フレックスタイム制において休日出勤が発生した場合は、
その労働時間を1か月の総労働時間に含めるのが正しいのでしょうか?
それとも含めないのが正しいのでしょうか?

法定休日出勤と法定外休日出勤で違いがあればそちらも教えてください。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/31 08:15 ID:QA-0084714

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日出勤時間は別個に扱います。

法定外休日出勤時間については、実労働時間としてカウントしてください。

投稿日:2019/05/31 11:55 ID:QA-0084726

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日出勤に関しましては、フレックスタイム制でも通常の労働時間制と同じ取扱いになります。従いまして、時間数に関係なく休日割増賃金の支払いが求められる事から、時間外労働を計算する上での1か月の総労働時間には含めないことになります。

これに対し、法定外休日出勤につきましては、平日の残業と同じ扱いになりますので、1か月の総労働時間に含めることが必要です。

投稿日:2019/05/31 17:48 ID:QA-0084741

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

フレックスタイム制でも休日労働に係る規定は適用されますので、以下のように取り扱うこととなります。

①法定休日出勤の場合
休日労働時間について割増賃金が発生しますので、通常の労働時間と休日労働時間とを分けて集計する必要がございます。

なお、割増賃金の計算においては、休日労働を含めた実労働時間が、1ヶ月の総労働時間として定められた時間を超えているか否かで異なります。
休日労働を含めても総労働時間内に収まる場合、通常の賃金において既に休日労働時間の100%分が支払われていることになりますので、割増賃金は0.35倍の支払のみでよいこととなります。
総労働時間を超える場合は、超過分の休日労働時間について通常通り1.35倍の割増賃金支払が必要となります。

②法定休日出勤の場合
通常の労働時間と合わせて集計し、総労働時間を超えた時間分について、1.25倍の割増賃金を支払うこととなります。

投稿日:2019/05/31 12:10 ID:QA-0084727

相談者より

ご回答ありがとうございます。

通常の勤務だけで1か月の所定労働時間に達しない場合は法定休日出勤も含めることは可能なのでしょうか?もしくは含めなければいけないということはあるのでしょうか?

投稿日:2019/06/04 11:11 ID:QA-0084806参考になった

回答が参考になった 0

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