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休職明けの有給付与について

いつも参考にさせて頂いています。

以前、うつ病で欠勤を繰り返す社員の件で相談させて頂きました。
実はその社員の件で、新たな問題が発生し対応に苦慮しています。

(前回の相談内容:2018/9/10相談)
対象社員の主治医に診断書を書いてくれない内容の相談をさせて頂きました。
現在は、就業規則に則り、休職にしています。

(今回の相談内容)
対象者は、休職開始(2018/10/1)の2ヶ月後の2018/12/5に、育児休暇申請を提出しました。

当社では現在、育休と休職の二重対応を実施していますが、2019/9/30をもって、育休と休職の2つの期間が満了となります。
以上のことから、10/1から復職できるのであれば何の問題はないのですが、この対象者は10/1に新規に有給が付与されるタイミングとなります。

うつ病による休職だけなら、前年度の出勤率は80%以下なので有給は付与しませんが、問題なのは育休の取扱い方です。育休は有給を付与しない条件に当てはまりません。この場合、有給は付与しなくてはならないのでしょうか?

仮に有給を付与した場合(20日)、10月の稼働日は22日。その内、20日を有給使用し、あと2日出勤した場合、当社の就業規則上の「休職明け、1ヶ月以上のフルタイム勤務が可能になれば、欠勤、休職カウントは消滅する」事項に当てはまり、11/1以降、再度、欠勤(6ヶ月)、休職(1年)のルールが適用されてしまうのではないかと危惧しています。

本来であれば、対象者に対し何とか元気に復職してもらう事を願わなくてはいけないのですが、どうにもグレーな部分が多いため、上記内容の通り、再度の欠勤、休職期間が該当してしまうと、他の社員への影響が大きいものがあり、好ましくないと考えて、就業規則の変更も考えています。

良きアドバイスを頂けたらと思います。

投稿日:2019/05/30 14:45 ID:QA-0084700

redさん
群馬県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来であれば既に休職と決まり休職期間中の場合ですと、労働義務が免除されていますので二重休業となるような育児休業を認める必要はございません。そして、この点につきましては就業規則を変えるといった措置の必要もございません。

しかしながら、当事案では育児休業取得を認められていますので、そうであれば今になってこれを取り消すことは出来ません。

従いまして、こうした経緯からも本件に関しましては年休付与により休職カウントの消滅はやむを得ないものと思われます(但し、休職期間満了後の自動退職の定めがあれば、引き続き労務不能の場合前日の9月30日をもって退職扱いが可能ですし、それ故年休も発生しません)。

今後についてはこれを教訓として、労働義務のない期間について明らかに不合理といえる重ねての休業取得を認められない事が重要といえるでしょう。

投稿日:2019/05/30 18:56 ID:QA-0084712

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

今までに経験の無い状況が発生している状況なので、対応に苦慮しています。

就業規則には復職できない場合、自動退職になる記載が存在しますので、状況次第ではこの部分を適用しようと思います。

投稿日:2019/05/31 16:52 ID:QA-0084737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、休職期間中でも育休は取得できます。
そして、育休期間中は出勤した者ものとみなされますので、有休は付与となります。

次に休職期間満了時の復帰判断ですが、育休終了まで判断を待つのが妥当とされています。
しかし、あくまで、休職復帰の判断をずらす。すなわち休職期間を育休終了まで延長すると考えると、そのときに復帰不可能であれば、そこで期間満了となります。
育休復帰とは異なり有休使用の余地はありません。

また、休職規定は一度見直した方がよろしいでしょう。

投稿日:2019/05/31 11:45 ID:QA-0084725

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

本人の回復具合を見ながら対応して行きたいと思います。

また、休職規程もアドバイスの通り、見直しを検討して行きたいと思います。

投稿日:2019/06/03 16:43 ID:QA-0084783参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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