定年退職者の継続雇用、無期転換について
いつも相談させていただきお世話になっております
現在、嘱託職員の就業規則を整備している最中で、疑問点があるのでご相談させてください
弊社は60歳定年後、1年の有期契約で60~65歳年度末まで再任用職員として契約更新をします。
労使協定を締結していないため、対象者は希望者全員(就業規則の普通解雇事由該当者は除外)です。
その後、65~70歳年度末まで再々任用職員として更に1年の有期契約を更新します。
その際は、健康状態、勤務評定結果や出勤率などの条件をつけて、該当しない者は除外するようにしたいのですが、この扱いは法に抵触しないでしょうか・・?
「希望者全員継続雇用する」としなければならないのは、~65歳までの期間でいいのか、こちらの認識が合っているか、教えてください。
また、労働局の認定を受けて、定年退職者の無期転換を除外できるようにしたいと考えています。
弊社のように、「~65歳までは希望者全員」「~70歳までは条件をつけてふるいにかける」この規程の仕方で認定に問題がないかどうか、ご存じでしたら教えてください
お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願い致します
投稿日:2019/05/30 09:40 ID:QA-0084678
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現状高年齢者雇用安定法で継続雇用措置が義務付けられているのは、65歳までとなります。
従いまして、65歳以後の継続雇用についてはそもそも確保する義務自体がございませんので、対象除外となる要件を設ける事も可能です。また、定年退職者の無期雇用転換除外の認定につきましては、継続雇用とは別の事柄になりますので特に支障はございません。
ちなみに、政府は今後70歳までの継続雇用確保についても法改正による導入を検討しているようですので、除外要件を設けたい場合は早めに規則整備をされる事をお勧めいたします。
投稿日:2019/05/30 11:08 ID:QA-0084688
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2019/05/31 13:57 ID:QA-0084731参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
65歳以降の継続雇用
▼現在の高年齢者雇用安定法での法定選択肢は、「65歳までの定年引上げ」「定年制度の廃止」「65歳迄の継続雇用制度(希望者全員)」の三つです。
▼65歳以降に就いては、① 意欲と能力に応じ働き続けられる制度、② 高年齢者の働きやすい職場づくり努力義務に留まっています。
▼制度、環境作りに際しての支援は、厚労省独法・高齢・障害・求職者雇用支援機構が担当しています。同サイトにアクセスしてみて下さい。
⇒ < http://www.jeed.or.jp/elderly/data/manual.html >
投稿日:2019/05/30 12:17 ID:QA-0084691
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2019/05/31 13:58 ID:QA-0084732参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢者雇用確保措置が必要なのは65歳までですので、希望者全員は65歳まででかまいません。
無期転換ルールの特別措置としては、定年後継続雇用が条件ですので、規定は問題ありません。
投稿日:2019/05/30 16:15 ID:QA-0084706
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2019/05/31 13:58 ID:QA-0084733大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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