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派遣社員の名刺作成について

人事部で勤務している派遣社員の方に、外部委託の研修対応として、経費精算や出席社員の対応をお願いしています。外部講師の方は当然ながら、派遣社員かはご存知ありませんので、担当者としてご挨拶で名刺交換があり得ます。派遣社員だからと区別をしたくないので、名刺作成をしたいのですが、社内には派遣社員には名刺を作成させない社内ルールがあります。2020年から施行の同一労働同一賃金の処遇に格差があってはならない、にこういったことも入るのでしょうか。

投稿日:2019/05/29 23:01 ID:QA-0084672

困っている人さん
神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣労働

派遣労働は派遣社員個人を特定して雇うものではなく、「派遣社員」という労働力を買うものです。それゆえ派遣社員の個人情報を派遣先である貴社が把握することができません。社員名簿で情報公開したりすることもだめです。

派遣社員を研修に出すのはともかく、その席で名刺交換させることは非常に問題です。
これは格差ではなく派遣社員を貴社社員とごっちゃにすることになり、派遣であることを先方
研修会社(講師ではなく)に伝えるなどで対応すべきでしょう。

投稿日:2019/05/30 10:01 ID:QA-0084682

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員の処遇というよりは、名刺作成といった業務対応の問題といえますので、労働基準法上での均等待遇の範疇には入らないものと考えられます。

従いまして、御社内で実務の観点から議論された上で決められるべきといえます。

投稿日:2019/05/30 10:10 ID:QA-0084684

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的には避けるべき

▼派遣社員に限らず、実際に権限を付与されていない者に、名刺その他の方法で相手方に代理権の存在を信じさせる場合、相手方が善意無過失であれば、相手方は損害賠償を請求することができます。(民法109/110/112条 表見代理)
▼業務の都合上、名刺を持たせる場合には、「名刺利用規程」などを策定して、取引先相手に、本人に会社が付与している以上の権限があるものと誤解させるような肩書を利用させる場合には慎重さが必要です。
▼誰に何時名刺を渡したかなどの記録、管理も欠かせません。契約書の締結行為は基本的に避けるべきだと思います。
▼因みに、この問題は、同一労働同一賃金等の次元の問題ではありません。

投稿日:2019/05/30 13:08 ID:QA-0084694

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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