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パートタイマーの契約について

現在、パートタイマーの応募を検討しております。

採用にあたっては、2か月を試用期間として、2か月の契約を一度交わし、仕事の適正により、以降の契約をするか契約満了とするか判断したいと思っていますが、問題ございませんでしょうか。

採用面接時、契約時には上記内容は説明し、契約満了となる方へは、14日前には通知する事を考えております。

投稿日:2019/05/28 12:13 ID:QA-0084616

*****さん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間と契約期間は全く異なるものですので、2カ月で契約満了とする為にはあくまで2カ月の有期雇用契約(※契約更新が有る場合にはその判断基準の明示が必要)として交わされるべきです。

仮に試用期間という文言を使用されますと、応募者が特に大きな問題がない限り自動的に契約更新が行われるものと受け取り、更新されなかった場合にトラブルに発展する可能性がございますので、そうした誤解を招くような表現は避けるのが妥当といえます。

投稿日:2019/05/28 20:11 ID:QA-0084631

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/05/29 09:55 ID:QA-0084647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

試用期間ではない

>採用にあたっては、2か月を試用期間として、2か月の契約を一度交わし
これは試用期間ではなく、単なる2ヵ月の有期契約です。試用契約であればその後の契約が当然期待されますので2ヶ月のみの契約であることを、明確に説明する義務があります。
人手不足などないような環境であればよいですが、人を集めるのが難しい場合、有能なスタッフにも逃げられるリスク(辞めやすい)もあります。

投稿日:2019/05/29 09:33 ID:QA-0084645

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/05/29 09:56 ID:QA-0084648大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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