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日中社会保障協定について

初めまして。よろしくお願いいたします。

掲題の「日中社会保障協定」の件、2019年9月1日より発効されるかと思いますが、
社会保障協定とは本来年金の二重加入を防止し、今まで納めてきた分の期間が、
協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなされるものと理解しているのですが。
既に今まで二重加入し、納めてきた分というのはどのような取り扱いとなるのでしょうか。
また、無駄とならないよう脱退一時金として受け取るのは可能なのでしょうか。

現在弊社には、数名中国の現地法人へ出向している者がおり、現時点で5年以上駐在、この先も中国にて就労予定です。

まだあまり確定的な情報は出回っていないかと思いますが、ざっくりとイメージをつかめたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/05/27 11:52 ID:QA-0084603

S.Nさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

脱退一時金方式による二重加入の回避は見当たらない

▼「保険料の二重負担」の回避措置は、協定発効以前に遡及されることは考えられないので、その期間、「二重の給付」で対応されるのではないかと推測します。関連サイトでチェックしましたが、脱退一時金方式による解決は見当たりませんでした、
▼日本年金機構が、「二重加入の防止」を含め、社会保障協定の窓口になっていますので、下記サイトで確認の上、必要なら、メール、電話、面談等で確認して下さい。
⇒ < https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html >

投稿日:2019/05/28 10:42 ID:QA-0084615

相談者より

ご教示いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
二重の給付での対応を推測とのこと、私には思いつきもしませんでした。
ありがとうございました。

投稿日:2019/05/28 13:54 ID:QA-0084619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日中社会保障協定第18条におきまして「この協定の効力発生前から一方の締約国の領域内で就労していた者については、同条(第6条)1に規定する派遣の期間は、この協定の効力発生の日に開始したものとみなす」と定められています。

従いまして、同協定発効前の加入分につきましての適用はなされないものといえますし、脱退一時金の制度も見られませんので、現時点で何らかの特別な措置が取られることは見受けられないものといえます。

勿論、未だ発効前ですので、今後の行政情報に注視されて行く事も重要といえるでしょう。

投稿日:2019/05/28 17:31 ID:QA-0084626

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。
現時点では何らかの特別な措置が取られることは見受けられない、とのこと承知いたしました。
今後の行政情報に注視していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2019/05/29 09:28 ID:QA-0084641大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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