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育児休業中の賞与について

お世話になります。

育児休業を取得していた従業員から、賞与の支払はどうなるのかと質問を受けています。

その方は2017年12月~2019年4月まで産休育児休業を取得しておられましたが、育児休業期間中も月に約20時間ほど出社と在宅業務で勤務されておられました。その間賞与は2回ほどあったのですが、休業中という理由から、弊社も支払いは行っておりませんでした。

弊社の就業規則では休業中の出社分についての賞与に関する規定は一切ありませんが、その方は事実として賞与算定期間に業務を一部行っています。

ちなみに弊社の賞与はあらかじめ、個別に一年の賞与金額が決まっており、回数は2回です。

支払わないことは労働した分に対しての未払いになるのでしょうか?

アドバイス頂けますと幸いです。

投稿日:2019/05/24 08:58 ID:QA-0084560

Summerstarさん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務の時間も当然ながら労働時間になりますので、実際に毎月勤務をされていたにもかかわらず育児休業扱いする事は通常認められません。そもそもこうした実態と異なる取扱いをされる事自体が不適切な措置であったといえるでしょう。

そして、賞与に関しましても形式よりも実態が優先しますので、勤務されている以上は当然に支給対象となるものといえます。

そして、今後このような場合については一切勤務をさせずに完全休業とされるか、休業扱いせず在宅及び短時間勤務として取り扱われるか、いずれかで対応する事が必要といえます。

投稿日:2019/05/24 09:51 ID:QA-0084567

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与規定

給与規定がどう定めているかが重要です。
>賞与はあらかじめ、個別に一年の賞与金額が決まっており
ということであれば、業績や評価による有無/増減ではなく、金額も決まっているのではないでしょうか。
賞与支給が定められているのであれば、休暇分の比例で計算するのかどうかをあらかじめ決め、支給する必要があると思われます。

投稿日:2019/05/24 11:08 ID:QA-0084573

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月20時間と在宅業務に対しては、評価のうえ、支給しないと、不利益変更ということになります。

育児休業をしたから、支給しないということになってしまうからです。

投稿日:2019/05/24 11:29 ID:QA-0084575

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則に記載なければ支給不要

▼賞与は、その定めをする場合に於いては、就業規則に記載しなければならない、所謂、相対的必要記載事項です。
▼育児・介護休業期間中の賞与も、支給す場合には、記載されていることが必要です。依って、賞与算定期間中に、間欠的就労があっても支給する必要はありません。

投稿日:2019/05/24 12:20 ID:QA-0084579

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