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試用期間中の退職願提出について

お世話になります。
検索しましたが、似たような事案を見つけることが出来ませんでしたので、ご教授下さい。

正職員で雇用しましたが、当初から欠勤が多く(主に本人の家族の都合)、最終的には自身も病気となり1週間ほどの欠勤の申出後に、部署の責任者宛てに退職願と診断書が送られてきました。
退職日については、入職当初に1ヶ月間の猶予を以って提出する旨伝えていましたので、記入日から1ヶ月後の日付となっています。
本人に連絡し、退職日の件や社会保険料の話をしたいと考えましたが、着信拒否のため全くつながらない状況です。
ここで質問ですが・・・
 退職日については、業務引継や年休消化等を想定し1ヶ月程の猶予としていますが、病気の場合は就労不能であれば、直近の月末や欠勤後の翌日の出勤日に出勤できなければ、その日にしていました。(あくまで本人と面談など行った結果としてですが・・・)
 今回は、電話で欠勤を申出、その後に退職願を郵送し、連絡も取れない状況で、あまりにも一方的な対応ではないかと思います。このまま、1ヶ月間の欠勤とした場合、勤務できていない状況であれば、本人負担の社会保険料も徴収できない可能性があります。
 このようなケースの場合ですが以下の対応は問題になるのかご教授いただければと思います。(ちなみに入職初月は出勤率7割、翌月は1割もありません。)

1.社会保険料の支払いを命じ、期日までに支払いを行わない場合で連絡も全く行わず、支払の意思を示さない場合、退職日を会社が決め、退職手続を行い、その旨通知する。(引き続き支払いの督促は行うとしても、徴収できない分についてはあきらめることになっても仕方ないと考えます。)
2.退職願は既に提出されているので、その指定された日までは在籍扱いにするしかない。たとえ社会保険料の支払いがなくても、それは事業所が被るしかない。(厚生年金や退職共済含みます。)

上記以外しか思いつきません。
無断欠勤14日間のルールはありますが、試用期間中で、欠勤中であり、どのように対応すべきか苦慮しています。メンタル面の不調でもあり、強引な連絡などは逆効果であったり、そのことで悪化したと言われるのではないかと考えると、思い切った行動に出ることも躊躇されます。(面接では心身ともに健康であると言っていましたが、まさかこんなことになるとは・・・)

大変分かりづらい文面で申し訳ありませんが、何とか打開策を立てたいと考えておりますので、そのヒントだけでもいただきたく存じます。
宜しくお願いします。
 

投稿日:2019/05/22 14:23 ID:QA-0084527

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自己都合による退職日等については本人の意思に基づいたものである事が求められます。つまり、退職希望者本人が退職日について規則に反することがない日程で意思表示されている以上、相談等で変更されない限りその日での退職に応じる事が求められるものといえます。

従いまして、当事案につきましても指定日をもって退職とされるべきです。解雇とされますと手続きも煩雑になりますし、ご懸念の通り先方のメンタル不調も考慮すれば社会保険料負担のリスクがあるとはいえ退職願に基づいた措置がやはり妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/05/23 22:55 ID:QA-0084552

相談者より

服部 様
返事が遅くなり失礼しました。
ご回答いただき有難うございます。

この後分かったことなのですが、体調不調での診断書が出ているにも関わらず、6月から再就職を決め既に時々手伝いに行っていることが判明しました。
であれば、なおのこと今月末での退職日設定で問題ないと考えましたが、先方との連絡がつかない状態です。
メンタル面の不調と言われると、上げ足を取られそうで、直接本人宅に行くのも躊躇します。

採用側が採用したことに非はあるのでしょうが、今後の採用については、今まで以上に慎重にならざるを得ません。
今後は、面接時に確認した心身の健康面についても書面で確認すべきと痛感しております。

投稿日:2019/05/27 11:23 ID:QA-0084602参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

整理

退職願が提出された後、退職日が確定したのであれば、その日を一方的に変えるのは難しいでしょう。本人との連絡が不通とのことですが、さらに確認を取らなければならない事項があるのでしょうか?
もしあるのであれば、自宅訪問や配達証明などで連絡を取り、現実的な締切りを提示して回答を待つことになります。退職で、とりわけ不調絡みの際は、連絡も十分取れないことが少なくありません。できる限り一回で必要手続きができるよう、後付けで手続きが出ないよう十分情報整理して対応するようにしましょう。
その上で社会保険料については本人が支払わないことが確定するまでは一方的控除はせず、あくまで債権として請求を続けることになります。保証人への請求含め、すべて本人の不払いが確定しないと対応は難しいでしょう。

投稿日:2019/05/23 10:14 ID:QA-0084533

相談者より

増沢 様
早々にご回答いただき有難うございました。

投稿日:2019/05/23 16:20 ID:QA-0084544参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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