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会社カレンダー

お世話になります。

会社カレンダーに準ずるとした場合は、週6日48時間になったとしても労基上問題は無いのでしょうか?
普段は週休二日制で、月に1回程度土曜日半日出勤があります。

投稿日:2019/05/17 14:20 ID:QA-0084430

相談者@@さん
愛知県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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