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変則勤務

お客様のご要望で無期限で当社の一部の部署のみ当社の始業時刻と終業時刻とは異なります。ただし、就業時間帯は当社の原則勤務時間帯と同じです。
これは変則勤務扱いになるものでしょうか?変則勤務とするには期限の設定が必要なのでしょうか?

投稿日:2019/05/16 09:42 ID:QA-0084382

bb1さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で、始業時刻、終業時刻について、例えば、業務の都合により変更することがあるといった規定があり、その旨、雇用契約時に本人に周知しているのであれば、問題はありません。

ただし、変更の旨は事前通知することです。期限が決まっているようであれば、併せて通知してください。

投稿日:2019/05/16 20:29 ID:QA-0084412

相談者より

ありがとうございます。
安心しました。

投稿日:2019/05/17 10:03 ID:QA-0084417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業時間帯が勤務時間帯と同じという事であれば、通常問題はないものといえます。

但し、余り長期に及ぶようであれば、勤務実態を調査の上、始業終業時刻の明確化を図られるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/05/17 18:11 ID:QA-0084441

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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