就業時間帯
当社の原則就業始業時刻は9時00分で終業17時36分(勤務時間7時間36分休暇1時間)です。一方でお客様のビジネスタイムに合わせ始業時刻8時45分で終業17時45分(勤務時間8時間休憩1時間)の対応が必要な部署が出そうな状況です。
この後者の就業時間を社員に命じる事は違法に当たるでしょうか?
また、当社1日間の就業時間帯よりも24分間の増加勤務なるため、一般職社員には時間外手当を支給します。ただし、管理職者はこの場合の時間外手当は該当にはならない為、支給に至りませんがこれも違法に当たるでしょうか?
投稿日:2019/05/16 09:35 ID:QA-0084381
- bb1さん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定外労働を命じることがあるとの、規定があり、雇用契約もそのようになっているのであれば、問題はありません。
管理職者がいわゆる管理監督者であれば、時間外労働は適用除外となりますので、手当は不要ということになります。
投稿日:2019/05/16 20:26 ID:QA-0084411
相談者より
ありがとうございます。
安心出来ました。
投稿日:2019/05/17 10:04 ID:QA-0084418大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約
社員の雇用に際しての契約に勤務時間や場所についての変動の可能性などあり、増えた分の勤務時間分給与(時間外手当)が至急されれば問題ありません。
管理職者が名ばかり管理職ではない、実際の勤怠管理対象外経営管理者であれば問題ありません。
投稿日:2019/05/17 13:53 ID:QA-0084425
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、常時こうした勤務となる状況、つまり所定労働時間や所定の始業終業時刻自体を変えるという事であれば労働条件の不利益変更となりますので認められません。
しかしながら、臨時に対応する為36協定における時間外労働としてこうした勤務を命ずる事は差し支えございませんし、管理監督者への文面上の措置についても問題はございません。
投稿日:2019/05/17 18:05 ID:QA-0084440
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