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(自営)代表取締役社長がアルバイトをする場合の社保・雇用適用

自営業(有限会社)の代表取締役社長が仕事もあまり忙しくないので
アルバイトをしたいとの事で弊社で採用することになりました。
この場合の社会保険・雇用保険はどうすればいいでしょうか??
下記考え方で問題ないか教えてください。

1.雇用契約 週3日×8時間 時給1,200円 契約期間3ヶ月(更新有り)
  社会保険の適用 なし
  雇用保険の適用 有り (代表取締役ですが、条件を満たしているので有り?)

2.上記で契約していたが、更に時間ができたので
  フルタイムで働くようになった。
  社会保険の適用 有り(2以上事業所勤務届?)
  ※社保適用は週30時間以上超えた日から加入??
  雇用保険の適用 有り
  
また現状が国保の場合は、社保が優先されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2019/05/15 18:40 ID:QA-0084356

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他で自営業等をされている方でも、従業員としまして雇用されていれば当然に労働保険・社会保険の適用対象となります。

従いまして、適用につきましてはご認識の通りですし、社会保険につきましては法人の代表取締役も適用されますので2以上事業所勤務届を提出することになります。

投稿日:2019/05/17 17:56 ID:QA-0084437

相談者より

ありがとうございます。2以上事業所勤務届は当社が提出するのでしょうか?それとも代表をしている自営の会社でしてもらうのでしょうか?? どちらからも提出でしょうか? ちなみに協会けんぽ、健保組合と保険者は違います。

投稿日:2019/05/17 20:07 ID:QA-0084445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

2以上事業所勤務届につきましては、当人が選んだ保険者の事務所へ当人から提出することになります。詳細については事務所の窓口にて確認されるとよいでしょう。

投稿日:2019/05/17 22:24 ID:QA-0084453

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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