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事業所登録の条件

労基署に事業所登録を行わなければいけない条件について確認させてください。
何人以上であれば登録しなくてはならない、登録しないと法的にどのような問題があるかなど、です。

事業所登録を行っている事業所はSEが100名超おり、SEの中から衛生管理者を選任するように依頼しています。今回もう1名受験するようお願いをしたところ、SEばかりの事務所で事業所登録をしている必要性について問われ、確認させて頂きたい次第です。

もし不要な場合、労基署に廃止の手続きをして問題ないものなのでしょうか。その点も気になっています。
大変初歩的な質問で恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2019/05/13 19:34 ID:QA-0084311

あんさんさん
神奈川県/人事BPOサービス(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業所としての取扱いに明確な人数の基準は設けられておりません。従いまして、人事機能を持ちえないようなごく小規模の出張所等でない限り基本的に事業所扱いされることが求められます。

また、従業員の職種は考慮されませんので、仮にSE職の方のみが100名超おられるという状況でも、衛生管理者の選任は通常義務付けられることになります。(但し、適任者がいなければ、当事業所以外の方でも選任される事は可能です。)

どうしてもこれを回避されたい場合ですと、直近上位の事業所に含めての取扱いを検討する事になりますが、その際は勝手に判断されることなく事前に監督署へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/05/15 23:29 ID:QA-0084365

相談者より

衛生管理者は事業所登録をしていなければ選任不要だと思っておりました。
事業所登録は明確な基準はないのですね。ありがとうございました。

投稿日:2019/05/16 13:32 ID:QA-0084394参考になった

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