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賞与の算定期間変更について

弊社の賞与算定期間は、
夏(6月):前年の10月~3月
冬(12月):当年の4月から9月
から
夏(6月):当年の4月~9月
冬(12月):当年の10月から3月
と変更になりました。

算定期間に未来が入ってしまっているので
「見込み」で支払うと明記されています。

上記変更について教えてください。
・不利益変更になるか
・現時点で規定は変更されているが、一部を除いた大半の従業員は変更を知らないが有効な変更となるか(労働団体の代表者は知っている)
・未来の見込みを賞与算定期間にすることは違法ではないか

賞与の算定期間に関する質問は多く見られましたが、未来の見込みで算定しているようなものは見当たらなかったので質問させていただきます。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/05/13 10:16 ID:QA-0084284

会社不信マンさん
愛知県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

算定期間は法定事項ではないので、単一の正解は見当たらない

▼受給者である社員にとっては、短絡的には、受給時期が早まるので、悪い話ではありません。
▼但し、「見込支払」というのが、曲者です、関係規則(就業規則、或いは、付属規程)への明記は、「業績確定後の変更伏線」だと話は変わってきます。
▼ご質問への回答は下記の通りです。
・見込は会社リスクであって、確定なら、社員には不利益変更にはならない。(逆なら、結論も逆)
・就業規則に関する事項であり、会社には、周知義務がある。
・期間対応の問題自体に違法性はない。

投稿日:2019/05/13 11:59 ID:QA-0084293

相談者より

ご回答ありがとうございます。
算定期間については問題ないことがわかりました。

業績見込みで賞与決めれるということは、すごく悪くなるかもしれないので賞与カットしますと、現実とかけ離れたことであっても、あくまで見込みで未確定なので、屁理屈で会社の都合のいい判断ができてしまうのではないかと危惧しています。
実績ベースでしたら確定事項なので、文句が言えますが、見込みであっては文句も言えません。

投稿日:2019/05/13 13:44 ID:QA-0084296参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

見込みで査定して支給ということは、マイナス評価するハードルがきわめて高いと思いますが、その辺は大丈夫なのでしょうか?将来のマイナス査定は厳しくとも、プラス査定は問題ないので、社員に不利益とは言えないでしょう。会社側が一方的にリスクを負うだけです。
他社がやらないのは、このように会社側メリットがないからでしょう。
大きな給与制度の変更なので、全員への周知を進める必要があります。上記のように社員の不利益は考えにくいので、違法ではないでしょう。

投稿日:2019/05/13 13:44 ID:QA-0084297

相談者より

ご回答ありがとうございます。
すみません、具体的な例を上げていただかないと理解できませんでした。

私の考えている従業員側のリスクは例えば

4月~支給月6月までの売り上げ1億円(並)
7月~9月までの売り上げ見込み100万円(激減)
そのため6月支給の賞与は大幅減とします。
となった場合です。
過去実績から言えば有り得ない見込みの売り上げ100万円であっても、先のことはわからないので何とでも言えてしまうことが気になります。

皆様会社側にリスクがあるとお考えのようなので、私の懸念が余程ばかげているのかもしれません。

具体的な例で、会社側のリスクを示していただけるとたすかります。

投稿日:2019/05/14 19:15 ID:QA-0084324参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば今年6月賞与支給分から変更になる場合、そのまま新制度を適用されますと前年の10月~3月分は支給されないことになります。こうした不支給分が発生すれば当然に重大な不利益変更となりますので、今年6月までに支給されておかれることが必要になります。逆にこうした不支給分が発生しないよう調整された上での変更であれば、むしろ支給時期が早まり有利な扱いとなりますので特に差し支えございません。

また不利益変更になるか否かを問わず、こうした就業規則の内容(賞与規程の内容も含まれます)の変更については当然ながら従業員への周知義務がございますので、直ちに周知される事が必要です。

ちなみに賞与の算定期間をどのように定めるかに関しましては、会社が任意で定める事が可能ですので、未来の対象期間分が含まれていても違法とはなりません。但し、評価査定によって賞与額が決まる仕組みですと、賞与支給時点では適正な賞与支給額の計算が困難ですので、未来部分について評価内容が確定後に次回の賞与支給の際に過不足分の金額を調整する事が必要となります。

投稿日:2019/05/13 20:40 ID:QA-0084313

相談者より

ご回答ありがとうございます。
すみません、具体的な例を上げていただかないと理解できませんでした。

私の考えている従業員側のリスクは例えば

4月~支給月6月までの売り上げ1億円(並)
7月~9月までの売り上げ見込み100万円(激減)
そのため6月支給の賞与は大幅減とします。
となった場合です。
過去実績から言えば有り得ない見込みの売り上げ100万円であっても、先のことはわからないので何とでも言えてしまうことが気になります。

皆様会社側にリスクがあるとお考えのようなので、私の懸念が余程ばかげているのかもしれません。

具体的な例で、会社側のリスクを示していただけるとたすかります。

投稿日:2019/06/18 11:02 ID:QA-0085121あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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