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臨時社員の給与天引きの生命保険契約を許容する例とそのリスク

団体扱いの生命保険および障害、自動車保険等の給与天引きは、正社員に認めていますが、本人と
保険会社から、臨時社員への適用検討を依頼されています。
質問
1.許容の例
2.許容した場合のリスク(時間給で勤務しますから、天引き額に達しないリスクは、あると思いますが)
3.また、退職後の生損保との対応について(単に連絡をし、天引き不能を伝えるだけなのかなど)

よろしくお願いいたします

投稿日:2019/05/13 10:06 ID:QA-0084283

てけちゃんさん
千葉県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与からのいわゆる天引きに関しましては、労働基準法上の全額払いに反することから、雇用形態に関わらず労使協定を締結しそうした内容を定めることが必要とされています。

従いまして、許容される為には労使協定におきまして正社員のみならず臨時社員についても保険料控除の定めを置かれることが必要です。勿論、生保加入が新規となる場合ですとその社員の加入同意を得る事が大前提になります。それ以外に特段のリスクはないものといえるでしょう。

ちなみにこうした給与天引きの可否については御社自身で判断し実施される事ですし、退職社員に関して天引きが無くなるのは当然ですので、契約上で特に定めがない限りそうした事まで都度保険会社へ連絡する義務まではございません。

投稿日:2019/05/13 20:21 ID:QA-0084312

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与控除の協定書までは、気が回りませんでした。
助かりました

投稿日:2019/05/15 16:38 ID:QA-0084353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.本人同意が必須です。本人からの申請があれば可能です。
2.保険金額と本人給与がわかりませんが、赤字になる恐れがあるのであれば、回収コストなど一気に増大して制度として機能できないことになります。
3.生保側に事前に制度を説明し、正社員同様に退職時の対応を取り決めることになります。

投稿日:2019/05/15 10:31 ID:QA-0084340

相談者より

遅くなりましたが、参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/04 12:11 ID:QA-0084811大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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