同一労働同一賃金の場合、派遣社員への交通費の支給
日頃より勉強させていただいております。
同一労働同一賃金の中で、弊社雇用の有期契約社員へは交通費を支払っております。
派遣社員へは支払っておりませんが、2020年4月よりは支払う必要があるのでしょうか。
同一労働とはいいましても単純作業の繰り返しになりますので、有期契約社員よりは生産性の
低い仕事につけております。
また一時金の支払いもございますが、こちらも対象になるのでしょうか。
不勉強で恐縮でございますが、お力をお貸しください。
投稿日:2019/05/10 18:37 ID:QA-0084270
- あきぺはんさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
この先
同一賃金制度は決まっていても具体的な施行についてまだ未定事項が多く、これからになるようです。
派遣社員への交通費支給はされるようになりますが、誰が支給するかは未定のようです。本来貴社社員ではない派遣社員に交通費を支給するのは不合理だと思いますし、これまで同様にあくまで雇用者である派遣元が負担する可能性が高いと思います。
そうなればクライアント側のの手間や負担が増えることはないでしょう。
ただしその分派遣会社の利益が減りますので、派遣料金の値上げや、派遣社員へや給与見直しなど、様々な変化があるでしよう。
いずれにしても貴社だけでなく日本中の企業に大きな影響を及ぼす問題なので、焦って今すぐ対応せず、正式発表を待って対応するしかありません。
投稿日:2019/05/12 14:00 ID:QA-0084275
相談者より
ご回答ありがとうございました。
政府発表を待つこといたします。
投稿日:2019/05/15 10:48 ID:QA-0084344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
交通費を払うのは、派遣元になりますので、派遣先が直接どうするというわけではありません。
また、同一労働同一賃金に関しましては、派遣元が派遣先均衡・均等方式を採用するのか、労使協定方式を採用するのかによって、比較する労働者も変わってきます。
投稿日:2019/05/12 18:12 ID:QA-0084277
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/05/15 11:21 ID:QA-0084346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「同一労働同一賃金」・法は不備、判例も混乱
▼同一労働・同一賃金の響きは良いのですが,今、日本で議論の対象となっているのは、同一労働に同一賃金を命じるものではなく、同一労働でなくても、待遇の均衡を求めているものです。
▼待遇の不均衡(不合理な格差)とは何かという根本問題が未解決のまま、法改正が施行された、その為、厚労省は指針を設けましたが、多くの企業では、従来の制度との乖離が多く、未だ、対応できていないケースも多く見受けられます。
▼裁判も、地裁、高裁、最高裁の判断の不統一が目立ち、判例参考もし難い状況です。それでも、直近の最高裁判例を参考にせざるを得ないでしょう。尚、派遣社員に対する賃金は、派遣元の問題なので、以下、正社員と非正規社員間に絞った判断を列記します。( ◎ は格差OK=合法、X は格差不可=違法 )
※ 住宅手当 ◎
※ 皆勤・皆勤手当 X
※ 無事故手当 X
※ 作業手当 X
※ 給食手当 X
※ 通勤手当 X
※ 能率給・職務給 ◎
※ 家族手当 ◎
※ 役付手当 ◎
※ 賞与 ◎
投稿日:2019/05/12 23:11 ID:QA-0084279
相談者より
ご回答ありがとうございました。
詳細な内容をありがとうございました。
投稿日:2019/05/15 11:25 ID:QA-0084347大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣社員の処遇については雇用主であるか派遣元に責任がある事柄ですので、派遣元で決めてもらうことになります。
但し、適正な処遇を図る為にも、御社における有期雇用契約社員に関わる処遇の情報提供を派遣元に対しなされるべきといえます。
投稿日:2019/05/13 18:57 ID:QA-0084310
相談者より
ご回答ありがとうございまし
投稿日:2019/05/15 11:25 ID:QA-0084348大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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