年間休日と年間労働時間
事業部をいくつか合併させて、新会社を設立する予定です。
それぞれ事業部では、労働時間や勤務形態が違うため、新会社の就業規則の記載に苦慮しております。
下記のような場合は、年間の労働時間を固定して、記載するのか、それとも年間休日を固定しての記載がよいのでしょうか。
A.年間労働時間を固定する場合
所定労働時間 7時間30分
年間労働時間 1822.5時間
年間休日 122日(1年が366日の場合は、123日)
B.年間休日数を固定する場合
所定労働時間 7時間30分
年間労働時間 1822.5時間(1年が366日の場合は、1830時間)
年間休日 122日
C.下記のような記載
所定労働時間 7時間30分
年間労働時間 1822.5時間
年間休日 122日
A.の場合は、年間労働時間が同一となるため、時間外単価が変わらない。
B.の場合は、年間休日数はかわらないが、閏年のみ時間単価が下がる
C.の場合は、閏年の場合の記載がないため、就業規則上問題ないのでしょうか。
また、休日の記載方法が
① 土曜日および日曜日
② 国民の祝日(日曜日にあたる場合は翌日)
③ 1月2日、1月3日、12月30日、12月31日
④ 指定休日
となる場合、今年のような祝日の増加により122日にする方法はどのような記載にすればよいのでしょうか。
たとえば、「原則」①~④を休日として年間122日とする。 などのように「原則」というような
言葉で対応し、今年のような即位による祝日の増加の場合でも122日にすることができるようになる
文言がほしいです。
投稿日:2019/04/29 14:17 ID:QA-0084157
- ハイドバイドさん
- 大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、結論から申し上げますと、いずれの記載方法でも特に問題はないものといえます。重要な事はどのような記載にされるかというよりも合併後の勤務実態に即した内容になっている事といえます。閏年の問題につきましても、合併以前から運用されていたはずですので、基本的にはそのやり方を踏襲される事でよいものといえるはずです。
つまり、合併に際しましては規定内容を先に考えるのではなく、業務実態を各職場毎に調査された上で、それに見合った内容を定めるべきといえます。無理に異なる労働条件を統一される必要性は全くございませんし、各部門毎に異なった内容であってもきちんと定めさえしていれば問題はないものといえます。
後段の休日につきましても、④の指定休日で調整可能のはずですし、今年のいわゆる10連休につきましても祝日自体が増加したというよりは祝日に挟まった日が一時的に休日となったものですので、休日数がオーバーするのがまずい(※法令上は労働者に有利になる為問題ございません)ようでしたら、そうした一時的な休日については出勤日とされる事も可能ですので、余り難しく考えなくとも問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2019/05/07 20:53 ID:QA-0084198
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