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準委任契約について

準委任契約について、一人だけの準委任契約は偽装請負のリスクがあると聞いたのですが、次の契約であればそのリスクはないと聞きました。本当でしょうか。
当社(正社員A)とB社が準委任契約を1名のみで契約し、B社はB社の正社員と当社の正社員Aを含む2人とで、C社と準委任契約をした場合、当社、A社、B社に偽装請負のリスクは発生しないと聞いたのですが、どうなのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/22 17:52 ID:QA-0084054

きーさんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

偽装請負リスク発生の余地は考えられない

▼ご質問は、準委任契約という法的表現を使われていますが、実務的には、業務委託契約と読替える方が理解しやすいでしょう。
▼又、A社、B社、C社という企業組織と、それぞれの特定社員が登場し、状況をややこしくしています。実務は個人が遂行しますが、契約は、飽くまで、企業間で締結され、その履行責任の主体は、それぞれの企業であり、個人ではありません。
▼従い、準委任契約リスクや、偽装請負リスク云々の問題が発生する余地はないと思います。何か、具体的な事例が例示されれば、コメントも可能かと思いますが・・・・。

投稿日:2019/04/22 20:40 ID:QA-0084055

相談者より

ご回答ありがとうございます。
表現を変えてみました。それと1点間違いがありましたので修正しました。
業務委託契約について、1人だけでの契約は偽装請負のリスクがあると聞いたのですが、次の契約であればそのリスクはないと聞きました。本当でしょうか。
当社(正社員A)とB社が業務委託契約を1名のみで契約し、B社はB社の正社員と当社の正社員Aを含む2名で、C社と業務委託契約をした場合、当社、B社、C社に偽装請負のリスクは発生しないと聞いたのですが、どうなのでしょうか。

投稿日:2019/04/23 10:34 ID:QA-0084061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

偽装請負リスク発生の余地は考えられない R2

▼請負契約の当事者は、労働法的にも、実態的にも、独立した事業主で、発注側と何らの雇用関係はありません。依って、職業安定法、労働基準法、労働者派遣法等の適用はありません。脱法できれば、おいしいヤリ方ですが、それ以上に大きな対価を払うリスクは消せません。
▼偽装請負は、実態的に、雇用関係の存在する派遣に関わる法規制を潜り抜ける脱法行為です。関係者間でどのように知恵を絞っても、一寸調査すれば、違法性は、すぐ、匂ってきます。発生リスクを無くすることはできません。名実一致した労働力調達が一番安くつくものです。

投稿日:2019/04/23 12:00 ID:QA-0084064

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/04/24 08:20 ID:QA-0084082大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約の人数ではなく契約の具体的内容が問題となります。

つまり、契約に含まれる人数が何名であれ、準委任契約である以上、契約先の会社から指揮命令を受ける事は一切出来ません。そのような疑いがあれば、当然ながら偽装請負(違法派遣)のリスクが発生する事になりますので、あくまで契約の形式ではなく実態をきちんと吟味されることが不可欠です。

投稿日:2019/04/23 23:27 ID:QA-0084081

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/04/24 13:03 ID:QA-0084095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令

役所による公式見解以外の、脱法的手法は何ら結果保証をされたものではなく、コンプライアンス上も企業が取るべき手ではないものです。
>一人だけの準委任契約は偽装請負のリスクがある
のではなく、指揮命令を準委任であれ請負であれ行うような形態を厳しく調べますので、人数は関係ないでしょう。実態として指揮命令を受ける偽装派遣状態であれば取り締まられることになります。

投稿日:2019/04/24 10:00 ID:QA-0084093

相談者より

ご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/04/25 12:48 ID:QA-0084113大変参考になった

回答が参考になった 0

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