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自由参加の社員旅行について

平日の月曜日〜金曜日で自由参加の社員旅行があります。
会社の休みは土日祝の固定です。

①参加の社員は出勤扱いでしょうか?もしくは会社としての休みとするのでしょうか?
②不参加の社員は①で出勤扱いの場合は残って仕事をする場合は出勤扱い、休みを取る場合は有給でいいでしょうか? ①で休みとする場合は残った社員も休み扱いでしょうか?

投稿日:2019/04/18 10:17 ID:QA-0083954

新人さんさん
大阪府/化粧品(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、完全に自由参加であれば出勤扱いとされる義務まではございませんが、給与面を考慮し任意で出勤扱いとされることも可能といえます。

通常であれば、社員旅行の間は一斉休日(全ての従業員が無給)または特別の有給休暇(全ての従業員が有給)とされる等、自由参加を担保される上でも参加有無によって不公平が生じないようにされる事が求められます。但し、一斉休日で突然無給扱いとされますと従業員に取りましては思わぬ不利益を被る結果になりますので、後者の特別有給休暇扱いが妥当といえます。

投稿日:2019/04/19 00:20 ID:QA-0083983

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

設定

通常は完全自由参加で休日に開催することでこうした問題を避けることができますが、ご提示の件;
①旅行に行って減給(欠勤)では何のための旅行かわかりませんので出勤(夏休みのような特別休暇)とすべきでしょう。
②職場で業務をさせるか(不満は出るでしょう)やはり特別休暇とすべきでしょう。

投稿日:2019/04/19 09:54 ID:QA-0083992

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自由参加とありますが、実態としてどうなのか、又、会社として、社員旅行についてどのようなスタンス、目的を持っているかによります。

①について
 全くの自由参加ということであれば、欠勤あるいは有休を使用して旅行に行くということになります。
 実質強制参加ということであれば、出勤扱いあるいは会社として休みとするといったどちらかの選択肢になります。

②について
 参加者が出勤扱いということであれば、旅行が業務ということになりますから、不参加者は欠勤あるいは有休という選択肢になります。
 不参加の場合、出勤では、誰が旅行に行くのか、誰が残るかわかりませんので、業務に支障もでますし、不公平感もでることでしょう。
 会社として休みとする場合には、残った社員も休みです。

 

投稿日:2019/04/19 12:41 ID:QA-0084000

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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