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副業のため個人事業主になった社員の雇用契約破棄できますか

1日8時間勤務の正社員が、副業を行いたいと申し出てきました。(副業は許可制となっています)
副業先での勤務時間が容易に45時間超えることが予想されるので、許可しないと通知
「個人事業主になれば、残業や勤務時間の継続の対象からはずれるはず。」と言ってきています。
雇用契約時には個人事業主でなかったので正社員として雇用しましたが、個人事業主であれば通常契約社員としての契約しています。
現在の雇用契約を破棄し、契約社員としての雇用に切り替えることはできますか?
よろしくおねがいします。

投稿日:2019/04/16 15:55 ID:QA-0083914

pyon2さん
新潟県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

副業を認めるかの判断と、現在の社員としての労働契約の問題は別ですので、分けて考える必要があります。副業先で45時間の社員契約をするのであれば、貴社での労働が残業となてしまう恐れもあり、現実的には不可能です。副業許可の範疇に業務に支障がないことなど制限を設けているのではないでしょうか。それに沿って判断となります。

その際に副業先に個人事業者として関与する場合、貴社勤務も同時に個人事業者にしたいとのう申請でしょうか?契約自体が変わる以上本人了解の下、契約社員なのか請負契約なのか、新契約が必要となります。

投稿日:2019/04/18 10:14 ID:QA-0083953

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
当社の就業規定は、「他の職務または職業に従事するときは、会社の承認を受けるものとする。」のみです。就業規則の改定も準備したほうがよいですね。
社員からは、「8時間勤務の後、2時間程度の副業で、月2~3回土曜も副業したい。副業の予定先からは、個人事業主として勤務してもらうといわれています。」
1.当社の勤務時間が残業扱いになるのも困る
2.長時間労働も36協定を結んでいる当社に義務や責任がくるのは困る。
当社として、個人事業主として契約することにより上記の問題が解決するのではと変更を打診したいとの想いで相談しました。

投稿日:2019/04/22 16:49 ID:QA-0084051参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、職業選択の自由が当人にはございますので、個人事業主としての副業を御社側で止める事までは出来ません。

しかしながら、副業の内容をきかれた上で御社での現在の労働契約の履行に支障をきたしたり、或は健康面で不安が生じたりするという事であれば、現行契約の条件を維持する義務まではないものといえます。

従いまして、就業規則に反する行為であること、そして上記観点から現行契約の維持は困難と思われる事を伝えた上で 契約社員として御社での労働契約を軽い労働負荷とされるのは合理性があり妥当な措置といえます。

投稿日:2019/04/18 22:42 ID:QA-0083971

相談者より

ご回答ありがとうございました。
個人事業主になるのを阻止できない。参考になりました。
副業の内容を詳しく聞き取り、当社での勤務に支障をきたすか否かで正社員のままか契約社員となるかを相談していきたいと思います。

投稿日:2019/04/22 17:04 ID:QA-0084053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

長時間副業の本業への影響

▼御社の正社員と契約社員の区分定義は分りませんが、「副業先での勤務時間が45時間超」に、信憑性と立証性があるのであれば、フルタイマー(正社員)から、パートタイマー(短時間勤務者)への切替えには、一定の合理性があると考えます。

投稿日:2019/04/18 11:44 ID:QA-0083958

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人は当社で正社員のままの副業を希望しています。
副業先が残業等のしがらみを逃れるため個人事業主での契約を言ってきているようです。
その状況下で、当社での勤務をパートに切り替えか、個人事業主としての契約を考えたいと思います。

投稿日:2019/04/22 16:59 ID:QA-0084052参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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