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連続年次有給休暇の表現について

 リフレッシュ休暇の規程の見直しを考えています。現状の規程では、
「リフレッシュ休暇は、特別休暇として5日間を付与する。取得期間は原則連続取得とする。当休暇に合わせて、年次有給休暇を取得する場合は、当休暇・年次有給休暇・所定休日の合計日数が14日を超えないこととする。」となっています。
 ある人事部員から、「この表現は、年休の取得制限にならないか。」と指摘を受けました。とはいえ、リフレッシュ休暇の総日数も何かしら表記したいと思います。
 「当休暇・年次有給休暇・所定休日の合計日数は2週間程度とする。」このような表現にしたいと思いますが、もっと良い表記方法がございましたらご教示願います。
 詳細な日数制限まで考えておりませんが、あまり長くない表現がありがたいです。

投稿日:2019/04/16 13:59 ID:QA-0083911

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ポイントは年休の取得制限にならない内容にするという事に尽きるでしょう。

そうしますと、年次有給休暇については取得自由(※年休と休日のみであれば14日超えでも可能)という内容が読み取れるものにされる必要がございます。

この点に留意して文言例を挙げますと、「年次有給休暇及び所定休日と合わせてリフレッシュ休暇を取得する場合には、連続する休日・休暇が14日を超えない範囲でのみリフレッシュ休暇を取得出来るものとする」とされるとよいでしょう。

投稿日:2019/04/16 23:01 ID:QA-0083927

相談者より

念のため、再度確認させて下さい。先生のご提案は、年休の制限をするのではなく、連続14日の休暇超過にならない期間にリフレッシュ休暇を申請させることであり、リフレッシュ休暇に取得条件を設けるという解釈でよろしいですか。

投稿日:2019/04/17 09:26 ID:QA-0083933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「年休の制限をするのではなく、連続14日の休暇超過にならない期間にリフレッシュ休暇を申請させることであり、リフレッシュ休暇に取得条件を設けるという解釈でよろしいですか。」
― ご認識の通りです。年休の取得制限になる可能性を排除することで、コンプライアンス上も安心して休暇付与が出来るものといえます。

投稿日:2019/04/17 09:58 ID:QA-0083937

相談者より

ありがとうございました。大変わかりやすいです。

投稿日:2019/04/18 08:49 ID:QA-0083946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

リフレッシュ休暇と年次有給休暇を合わせて表記しないことです。合わせて表記した場合には、年次有給休暇の取得制限になってしまします。

年次有給休暇について、会社のルールとして例えば5日以上まとめて取得する場合には、1ヶ月以上前に申告することとしておき、よほど長期間申請した場合には、状況に応じて時季変更権を行使するか、本人にお願いするかでしょう。

投稿日:2019/04/17 14:34 ID:QA-0083943

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/04/18 08:50 ID:QA-0083947参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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