内定通知書について
内定通知書について質問があります。
内定通知書に記載されている入社日に変更があった場合は、再度、作成してもらわず、
二重線と印鑑のみで大丈夫でしょうか?
法律的に問題ないと認識しておりますが、いかがでしょうか?
内定通知書の内容に合意の上、変更が生じた場合、修正しなくても罰則などはないかと思いますが(この認識あってますか?内定通知書は採用を申し出るもので、作成ていない会社もあるかと思いますし、法律で出す義務はなかったかと認識してます)
ただ、後から言った言わないなどのトラブルの元になるのかと思うので、修正のみしてもらおうと思っておりますが、それで問題ないでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/13 12:54 ID:QA-0083835
- anmamaさん
- 東京都/ナノテクノロジー(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
合意
合意が証明できば良いものの、貴社にとっても後で採用者ともめないためのものですので、作成し直す方がいいのではないでしょうか。
投稿日:2019/04/15 12:46 ID:QA-0083853
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り内定通知書につきましては法的に作成義務のある文書ではございませんので、何か不備があっても原則としまして罰則の適用等がなされることはございません。
しかしながら、入社日に大幅な変更がありその為給与支払時期が遅れる等であれば、当人も宛にしていた収入が無くなり不利益を被りますので、変更事情を丁寧に説明された上で修正される事が必要といえます。
投稿日:2019/04/15 17:36 ID:QA-0083866
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。