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人間ドック費用の補助について

初めて相談いたします。

当社では年一度の健康診断に加えて、35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳の希望する社員に人間ドックの費用の一部を補助しようと考えています。

ネットで調べたところこの補助金を福利厚生費にするには
「検診費用が会社から診療機関(医療機関)に直接支払われていること。」
と書かれていました。

この「直接支払われていること」とは、狭義では医療機関から請求書をもらい、会社名義の口座から振り込むということでしょうが、下記のケースでも問題ないでしょうか?

①社員が受診した時に立て替えて支払い、会社宛の領収書をもらい、後日会社で精算する。
②社員が受診した時に会社宛の請求書をもらい、後日会社の名前で現金で振り込む。

よろしくお願いします。

投稿日:2019/04/10 17:18 ID:QA-0083729

ひろ!さん
三重県/化粧品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁のサイトでは「一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません」と示されています。

上記からしましても、ご文面のような医療機関への直接の支払いといった要件については触れられておりませんので、①②のように実際の費用負担が会社となりそうした費用負担内容の記録も残るという事でしたら、福利厚生費としまして取り扱われるものと考えられるでしょう。

投稿日:2019/04/10 21:38 ID:QA-0083747

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご回答いただいたように、ネットで税法や通達を調べた限りにおいては「直接支払う」という文言は見当たりませんでした。

ただ、他の先生が回答いただいているように「直接支払うことが必須」との意見がネットには多くありますので悩んでいます。

投稿日:2019/04/15 13:26 ID:QA-0083858参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社からの直接振込が必須

▼会社の正式な制度として就業規則に定めというバックグランドがないと、非課税とならない可能性があります。
▼非課税措置対象になれば、「医療機関から請求書」と「会社名義口座からの振込」という決済方式は必須です。通常、受診者個人が介在することはありません。

投稿日:2019/04/10 22:52 ID:QA-0083750

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/04/15 13:29 ID:QA-0083859参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

人間ドック補助の方法

結論から申しますと、①は×、②は〇です。
会社からの補助を非課税(給与所得としない)とする考え方は、所得税基本通達36-29にもとづいています。これは会社の保養所等を市価より安く泊まれても市価との差額を課税しないという趣旨です。会社が割引で安く提供している分は非課税という考え方です。下記参照

これを人間ドックにあてはめたものが、質疑応答事例(給与関係15)です。下記参照
これも「会社が負担した費用」とされています。
会社が保有する施設を安く利用するのは非課税。これを拡張して「会社が提携する施設を安く利用するのは非課税」となっています。提携施設にまで拡大されているわけですが、もともとは安く提供するというのが前提なので、従業員本人の負担が安くなっている必要があります。
よって、補助金が従業員にわたらず、会社と提携施設で直接やり取りされている必要があります。これであれば従業員が割引と同じですよね。
 一方で、会社が全額負担すると基本通達36-29でいう「経済的利益が著しく多額」というところも抵触する懸念もありますので、全額負担が可能かは所轄税務署に問い合わせてはいかがでしょうか?


(課税しない経済的利益……用役の提供等)
36 -29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。

質疑応答事例 人間ドックの費用負担
【照会要旨】
 A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。

【回答要旨】
 給与等として課税する必要はありません。
 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。

投稿日:2019/04/11 08:04 ID:QA-0083752

相談者より

ご回答ありがとうございます。

金額については一部負担なので「著しく多額」にはならないようにしようと思っています。

投稿日:2019/04/15 13:35 ID:QA-0083860参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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