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事業場の人数が変動した際の安全衛生の組織体制について

いつもお世話になります。

当社では、50人規模の工場が幾つかあり、以前、工場の人数が50人以上であった際、安全管理者・衛生管理者産業医を選任し、労基署へも選任報告をし、安全衛生委員会も設置し、月1回開催しております。

しかしながら、数年前より全工場の人数が50名を割り、それぞれ40名台となり、10人以上50人未満の中小事業場で選任が必要な「安全衛生推進者」も選任し、「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」「安全衛生推進者」それぞれが役割をもって、事業場の安全衛生に取り組み、月1回、安全衛生委員会を開催しております。

この度、当社の監査の者が工場に行った際、安全衛生推進者を選任した際、選任した者の氏名を事業場の見やすい場所に掲示し、関係労働者に周知している氏名標識に書かれている社員名が、その事業場の社員ではなく、別の工場に異動となっている社員名のままになっていることを発見したそうです。

工場長に確認したところ、「今は別の者が担当しているので、至急、書き換えます。」と回答があったそうなのですが、そもそも、今現在、事業場の規模としては10人~50人未満ですので、安全衛生推進者の選任が必要なのですが、安全管理者・衛生管理者を選任し、事業場の安全衛生に取り組んでいるのですから、安全衛生推進者の選任は不要であり、指摘事項ではないと考えるべきでしょうか?と監査の者より問合せがありました。

どのように考えるべきでしょうか。ご意見よろしくお願い致します。

投稿日:2019/04/10 12:00 ID:QA-0083708

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上は安全衛生推進者の選任が必要とされており実際に選任もされている以上、現状での書き換え作業は必須といえます。

その上で、今後については法令に従って安全衛生推進者を残し、法令上選任義務のない安全管理者・衛生管理者をなくされるのが妥当といえるでしょう。勿論、「大は小を兼ねる」の発想から逆のパターンにされることも不可能とまではいえないでしょうが、混乱を避ける上でも法令に従って選任・運営される方がよいのではと考えられます。

投稿日:2019/04/10 20:20 ID:QA-0083741

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/04/11 09:08 ID:QA-0083753大変参考になった

回答が参考になった 0

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