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有休休暇付与後の退職について

お世話になっております。よろしくお願いいたします。

①2018/5月入社の方の有休休暇を6ヶ月間継続勤務により10日付与しましたが、未使用ですので残日数は10日あります。
②2019年度の有休付与は年1回(4/1)としています。

以上の場合、4月現在の有休休暇残日数は10日+11日=21日使用可能という計算になるのでしょうか?

ご教示いただきたく宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/04/10 10:52 ID:QA-0083705

SINさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、21日使用可能となります。

付与してから時効は2年間だからです。

投稿日:2019/04/10 15:28 ID:QA-0083722

相談者より

早速ご回答いただき大変恐縮しております。
ありがとうございました。

投稿日:2019/04/10 18:24 ID:QA-0083739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の消滅時効は権利発生の時点から2年になります。

従いまして、当事案の場合ですと2019年4月の段階ではいずれの年休分も権利発生から2年に達しておりませんので、21日全てが有効となります。そして、退職日までの労働日について当人の取得希望があれば全て消化してもらう事が可能となります。

投稿日:2019/04/10 18:11 ID:QA-0083737

相談者より

早速のご回答いただき大変助かりました。
5/31で退職されるかたがいますが、5/31までに21日間の有給休暇を取得する権利があるという認識といたします。誤っていましたらご教示いただけると助かります。ありがとうございました。

投稿日:2019/04/10 18:28 ID:QA-0083740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通りで、5月31日までに21日の年休取得が可能となります。

投稿日:2019/04/10 22:14 ID:QA-0083748

相談者より

ありがとうございます。
理解しました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/11 13:26 ID:QA-0083776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時効

付与後2年間有効ですので、21日残となります。
また退職までは社員であり、有給取得の権利がありますので退職日まで使用できます。

投稿日:2019/04/11 09:43 ID:QA-0083760

相談者より

増沢様
ありがとうございます。
よく理解できました。また何かありましたら、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/25 13:02 ID:QA-0084114大変参考になった

回答が参考になった 0

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