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フレックスタイム制の労使協定締結に係る締結単位について

いつもお世話になっております。
タイトルの件、ご教授いただけますと幸いです。

【前提】
 今年度、新規にフレックスタイム制を導入。就業規則への記載を終え、現在、労働組合
 労使協定の締結について準備を進めている。
 フレックス対象部門は、A県(本社)、B県(支社)、C県(支社)…に勤務する○○部門
 の従業員。(複数拠点にまたがる)

【質問】
 労使協定の締結単位は、
 ①A県(本社)で一括しての締結
 ②A県、B県、C県…ごと(事業場ごと)
 どちらでしょうか。


当方としては①でOKであれば①としたいところですが、法的にどのような
規定があるのか確認したく、ご相談した次第です。


以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/10 09:24 ID:QA-0083703

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定の締結は、②の事業場ごとになります。

ご参考までにフレックスの労使協定は、労基署への届出は不要です。

投稿日:2019/04/10 14:12 ID:QA-0083716

相談者より

本件、回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/05/16 11:37 ID:QA-0084386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一括での締結について明確に認められているのは就業規則及び36協定とされています。

従いまして、フレックスタイム制に関わる労使協定につきましては事業場毎に締結されることになりますが、届出に関しましては不要とされます。

ちなみに、36協定の場合ですと、交渉相手の労働組合が全ての事業場で過半数労働組合の要件を満たしていれば、本社で一括して締結される事が可能です。

投稿日:2019/04/10 18:01 ID:QA-0083735

相談者より

本件、回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/05/16 11:38 ID:QA-0084387大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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