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新卒新入社員の入社祝い金

新卒新入社員へ入社祝い金18万円を渡す予定です。

顧問弁護士に相談したところ以下のように回答がありました。
①支度金であれば、引越相当金額(10万円ほど)であればりょし交通費として非課税で処理可能です。
②入社祝い金であれば、10.21%の源泉所得税を引いて個人所得として支払う形になります。

しかし、「支給額が18万円」である為、①の支度金は金額が大きすぎて不適切。②の入社祝い金であれば分割して支払うべき」と言われました。

給与所得として〇〇手当や賞与として一括で18万円を支給することは出来ないのでしょうか?
この場合、一時金ですので社会保険料は対象外でしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/04/09 14:46 ID:QA-0083685

相談者さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

税務的内容のため、あくまで税務署の判断を仰ぐべきということになります。契約金(スポーツ選手などの契約金のような、労働契約に付随するもの)や支度金、あるいは賞与と見なすか、一般論ではなく所轄税務署の判断を得て進めるのが安全だと思います。社保対象についても同時に確認できるでしょう。

投稿日:2019/04/10 09:21 ID:QA-0083702

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社祝い金といってもいろいろな性格がありますので、
御社でどのような目的で入社祝い金を渡しているのかにより、その旨を明確にしたうえで規定化しておくべきといえます。

恩恵的な意味でお祝い金として渡すのであれば、賃金ではないといえます。

一方、将来の労働の対価としての期待ということであれば、賞与扱いとなり、社会保険料も発生します。


また、入社してすぐ辞めてしまった場合の扱いも検討しておくべきです。仮に、返還を望むようでしたら、トラブルのもとになりますので、18万円を分割支給すべきでしょう。

投稿日:2019/04/10 13:22 ID:QA-0083711

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勿論、法令上一括して手当や賞与の形式で支払う事に差し支えはございません。

但し、顧問弁護士が指摘されました通り、税法上では非課税扱いの処理が出来なくなる可能性が生じますので、そうした点におきましては分割された方が望ましいという事になります。

ちなみに、一時金であれば社会保険料の標準報酬月額の計算対象とはなりませんが、標準賞与額の計算対象となります。

投稿日:2019/04/10 17:26 ID:QA-0083731

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与所得として処理するのが最も無難

▼所得には10種類ありますが、案件の祝い金が対象となる得る所得は、① 給与所得 ② 一時所得 ③ 雑所得の3種類のいずれかです。
▼祝い金の性格が明確なので、旅費交通費としての非課税処理は無理です。雑所得でないことも明らかなので、残る選択肢は、一時所得か、給与所得ということになります。
▼一時所得とは、サービスや販売など営利を目的とする継続的行為から生じたものでもなく、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
▼然し、顧問弁護士の指摘の通り、18万円という金額は、いかにも多額すぎ、ここは、入社支度金、或いは、入社一時金の名義で、給与所得として処理するのが最も無難だと思います。
▼社会保険料の算定基礎には、祝い金ズバリの表現では、記載はありませんが、年功慰労金が不算入とされていることに鑑み、対象外として扱っても問題ないと思います。念のため、顧問弁護士にご確認下さい。

投稿日:2019/04/09 22:12 ID:QA-0083695

相談者より

有難うございます。大変参考になりました。

投稿日:2019/04/24 17:03 ID:QA-0084104大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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