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給与支払い月と勤怠月について

4月10日支払いの給与についてですが、
給与データ作成した際、勤怠のデータは2月のものを利用して手続きを行いました。

しかし、社内で確認したところ、3月分の給与が4月10日に支払いされていると聞きました。

この場合、4月10日支払いの給与の内訳は、3月分の給与なのでしょうか。
その場合、2月の勤怠データはどのような意味を指すのでしょうか。
ご教示ください。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/04/09 14:17 ID:QA-0083682

人事総務1さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、就業規則、賃金規程をよく確認してください。
締日、支払日はいつになっているのか、賃金については記載必須事項ですので明記されているはずです。

3月末締めで4月10日支払いであれば、通常は3月の勤怠データを利用します。

まれに残業等変動分は2月分というケースもありますが、規定を確認してください。

投稿日:2019/04/09 17:42 ID:QA-0083693

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与計算の締め切り日及びその支払い日につきましては、月1回日を決めて支払いをしなければならない点を除きまして会社が任意に定めるものになります。そしてこうした賃金の支払に係る定めについては、就業規則(賃金規程)に必ず記載する事が義務付けられています。

従いまして、就業規則をご確認頂ければ、4月10日の給与の内訳がどの期間分であるのかはすぐに分かるはずです。仮に記載が無ければ規則上の不備ですので早急に明確な規定を設けられることが必要です。

投稿日:2019/04/10 17:18 ID:QA-0083730

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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