海外現法出向者の有給取得について
いつもお世話になります。弊社では昨年より中国現法に出向している技術者(籍は日本本社)が数名いますが、通常の指揮命令系統や休日休暇については現地に従い、中国での労基法に準ずるのですが、有給休暇については、既存の残日数や取得についてはどう理解すれば良いでしょうか。ちなみに中国現法では入社1年目は5日間しか付与されないそうですが、出向者の場合は日本での有給付与日数を使用すべきなのかどうか、整理に悩んでいます。
投稿日:2019/04/09 14:11 ID:QA-0083681
- 人事担当者Tさん
- 大阪府/食品(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外出向の場合ですと原則としまして海外法人の国の法令に従うことになります。
但し、年次有給休暇の権利についてはその性質上継続した取扱いが妥当とも考えられますので、海外出向先と協議の上、特に差し支えければ日本で発生する年休日数を付与されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2019/04/10 17:10 ID:QA-0083728
相談者より
服部先生、いつもありがとうございます。先方と協議のうえ、進めていきます。
投稿日:2019/04/10 18:16 ID:QA-0083738大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向契約
就業規則等、現地法人に沿うのは基本ですが、有給休暇は本人の権利であり、現地企業との雇用出ない以上、権利を制限はできません。出向契約時にこうした権利については貴社でのものが保証されることを合意しておけば良いでしょう。
投稿日:2019/04/11 09:52 ID:QA-0083763
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/05/01 14:12 ID:QA-0084160参考になった
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