派遣労働者の紹介料は支払わなければならないのですか
お世話になります。
派遣労働者を直接雇用する場合の紹介料についてご質問です。
現在、派遣労働者を受入中ですが、近々契約が終了します。
当該労働者も同じ時期に派遣元との雇用契約が終了します。
この度、当該労働者が当社で働きたい意思を表明し、当社も直接雇用したいと考えております。
派遣契約には、労務提供後に派遣先が雇用する場合は、派遣元に連絡し、
紹介料を支払うという内容の文言がございますが、
今回のケースはこれに該当すると言えるのでしょうか。
もともと紹介予定派遣ではなく、当該労働者は現在の派遣元との関係が良好ではないため、派遣元を期間満了退職し、当社で働きたいと申し出てきた事情があります。
派遣元との関係は完全に解消された後の雇用なので、紹介料を支払う必要は全くないと考えますがいかがでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/08 15:28 ID:QA-0083654
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣元との雇用契約が終了した後であれば、当人がいずれの会社で雇用されるのも自由となります。
従いまして、ご認識の通り、当人の自由意思で雇用契約終了→御社との雇用契約締結となる場合まで派遣元会社へ紹介料を支払う義務まではございません。
投稿日:2019/04/08 22:50 ID:QA-0083662
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2019/04/24 09:39 ID:QA-0084087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「・・・紹介料を支払う」という条文に該当するのではないか
▼確かに、今回の事案では、「紹介行為」は存在せず、紹介料を支払う必要はないと認識できます。然し、この状況は、派遣契約の「労務提供後に派遣先が雇用する場合」にも該当することも明らかですね。
▼そうなると、事の是非は別として、「・・・派遣元に連絡し、紹介料を支払う」という条文が生きてきます。この条項は、派遣会社の唯一の収益源としての派遣社員が、派遣先に直接被用される事態に対する防衛策ですね。
▼どう考えるかは自由ですが、先方が、「そうですか」と単純に同意してくれると期待するのは、甘いと思います。
投稿日:2019/04/09 10:50 ID:QA-0083668
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2019/04/24 09:39 ID:QA-0084088大変参考になった
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