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月給・時給に賞与相当分を含む場合の従業員への説明

日頃より勉強させていただいております。
今般会社内の制度変更により賃金が一部変更になることになります。

有期契約社員について一時金相当を別支給ではなく、時給あるいは月額固定給に
含めることになりました。
一ヶ月相当を月給制の場合は12等分し、時給に加算する。 
例)一時金 年間合計12万円の場合
  12等分で月額1万円 1万円を出勤日数平均20日でわり、所定労働時間8時間
  でわると1時間あたり6.25円が加算される。 

有期契約社員への説明として、月給あるいは時給に一時金を加算して支払うことに
対し、本人にわかりやすく説明するとともに今後求人募集を行う際に求人票に掲載
する適切な文言がありましたらご教示いただきたく、相談させて頂きました。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2019/04/05 14:21 ID:QA-0083612

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与を敢えて月給に含めて支給される必要性は全くないですし、仮にそのような措置を取られますと、実態上は明らかに月給の増額に過ぎない事からも、割増賃金計算からの除外等を図る為の一種の脱法的措置と判断されかねません。

こうした実態にそぐわず法的問題を問われる可能性が生じる措置については当然に避けるべきですので、通常通りあくまで時給増額として取り扱われる事が必要といえます。

投稿日:2019/04/05 19:50 ID:QA-0083623

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/05/07 08:27 ID:QA-0084179大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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