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フレックスタイム制における残業時間の考え方

フレックスタイム制を導入しました。

残業時間の考え変え方について、以下の認識に誤りがないかご教示ください。

①残業は、精算期間内の実労働時間ー法定労働時間とする。(3月の法定労働時間は177.1時間)

②実労働時間は、平日+法定外休日(土曜日)の積み上げとする。(法定休日、深夜時間は別枠で管理)

③当社は、45時間分を固定残業代(業務手当)として支払っているので、①で算出した時間が45時間超えた時間分を別途残業代として支払う。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/04/03 12:26 ID:QA-0083529

HR人事担当さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①の残業は、精算期間内の実労働時間ー法定労働時間とする。(3月の法定労働時間は177.1時間)については、

→実労働時間ー「あらかじめ決められた総労働時間」ということになります。
総労働時間は法定労働時間内ということになります。

あとはよろしいと思われます。

投稿日:2019/04/04 15:22 ID:QA-0083564

相談者より

お返事が遅くなり失礼しました。
本件、ありがとうございました。

投稿日:2019/04/25 12:22 ID:QA-0084111大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業=時間外労働という点から②におきましては深夜の労働時間も含めて計算される必要がございます。深夜労働で時間外労働にも該当する場合は両方の割増賃金が必要になりますので注意が必要です。

それ以外の内容については、特に問題はございません。

投稿日:2019/04/04 17:39 ID:QA-0083571

相談者より

お返事が遅くなり失礼しました。
本件、ありがとうございました。

投稿日:2019/04/25 12:22 ID:QA-0084112大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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