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一週間40時間労働と振替休日の関係について

いつも拝見し実務に役立たせていただきありがとうございます。

初歩的な質問かもしれませんが、一週間40時間労働と振替休日の関係について混乱してきましたので、ご教示いただきたくお願いします。

当社は通常、月曜日から金曜日が労働日で、一日8時間労働です。
例えば土曜日に出勤した場合でも同じ週内で休日を振替えれば、割増賃金は発生しないと思いますが、同月内(違う週)で休日を振替えた場合は、一週間40時間を超えてしまいます。
この場合、そもそも振替休日という概念は当てはまらず、割増賃金は発生せざるを得ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2019/04/02 11:43 ID:QA-0083493

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

40時間を超えた時間は割増賃金が発生します。

ただし、基礎賃金(100%)については、支払う必要はなく、割増分(25%)のみ支払う必要があります。

投稿日:2019/04/02 20:02 ID:QA-0083506

相談者より

早速ありがとうございます。
分かりやすい解説で、すっきりしました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/04/03 09:30 ID:QA-0083516大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日の措置自体は週を跨いでも有効となりますので、仮に土曜が法定休日に当たる場合でも休日労働割増賃金を支払う必要はございません。

しかしながら、週40時間を超える労働時間については法令上時間外労働に該当しますので、休日割増ではなく時間外労働の割増賃金支払義務が発生することになります。

投稿日:2019/04/02 22:42 ID:QA-0083510

相談者より

早速ありがとうございます。
分かりやすい解説で、すっきりしました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/04/03 09:31 ID:QA-0083517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振替日の設定如何により、経済的利便性はなくなる

▼「休日の振替」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代りに他の労働日を休日とすることを言います。
▼ご理解の様に、振替の結果、当該週の労働が、週40時間超となれば割増賃金が発生します。代休に対する振休の経済的利便性はなくなります。

投稿日:2019/04/02 23:12 ID:QA-0083512

相談者より

早速ありがとうございます。
分かりやすい解説で、すっきりしました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/04/03 09:31 ID:QA-0083518大変参考になった

回答が参考になった 0

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