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請負契約を準委任契約に置き換えた考え方

ソフトウェア産業系での質問です。偽装請負二重派遣などの調査をしています。
その調査の過程で個人事業主の方との契約において
1.派遣契約は締結できない
2.独立した自営業者(個人事業主)が、一人で請負作業を行うことは法律上、
  何の問題もありません。自営業者(個人事業主)は、個人が事業主(管理者)であり、
  労働者ではありませんので、発注者と直接注文内容や請負業務の処理について協議し、
  注文指示に対応することは全く問題ありません。
  までは、調査したのですが、
  上記2.を準委任契約に置き換えた場合はどうなるのでしょうか?

投稿日:2019/04/01 11:33 ID:QA-0083455

きーさんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

準委任でもかまいませんが、
請負は、成果物の完成まで求められますので、瑕疵担保責任が生じますが、
準委任は、作業までの契約であり、成果物まで求められず、よって瑕疵担保責任も生じません。
このような違いがあります。

投稿日:2019/04/01 14:53 ID:QA-0083460

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2019/04/03 16:01 ID:QA-0083536参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、請負と委任(または準委任)契約の相違については、前者が特定の物事の完成を求める契約となるのに対し、後者はそのような完成までが定められていない契約という事になります。

但し、業務内容によっては区別が難しい場合もございますし、個人事業主が自身の裁量で業務に従事するという点では特に変わりございません。

従いまして、請負と準委任のどちらがふさわしいかは別としまして、いずれであっても雇用や派遣には該当しませんので、実態も伴った適正な契約内容という事であれば偽装請負や二重派遣となる事はございません。

投稿日:2019/04/01 20:41 ID:QA-0083469

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/04/03 16:02 ID:QA-0083537大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

成果保証

業務請負であれば、提供するのは業務であって成果ではありませんので、極端な場合、何も成果が出ない、完了しなくとも契約上の、業務を遂行した時間分報酬が発生します。

投稿日:2019/04/03 10:02 ID:QA-0083524

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2019/04/03 16:03 ID:QA-0083538参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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