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有給休暇の有効期限について

お世話になっております。
有給休暇の有効期限についてお尋ねします。

弊社では、正社員に対して以下のように有給休暇を付与しています。
・入社6か月後に付与
・以降、最初に迎える04/01に一斉付与

例えば、2017/06/01に中途入社した人は、
①2017/12/01 6か月後の有給付与
②2018/04/01 1年6か月後の有給付与
③2019/04/01 2年6か月後の有給付与
といった具合です。

この場合、①で付与した有給を③の時点で消滅させてよいものでしょうか?

上記がNGであれば、以下いずれかの運用になるでしょうか。
・付与日から2年後の2019/12/01に消滅させる
・2020/04/01に消滅させる

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/22 20:28 ID:QA-0083258

*****さん
広島県/医薬品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

労働基準法115条で、有給休暇は発生してから2年以内に行使しないと消滅となります。
ゆえにそれより早い③のタイミングでの消滅は違法です。
・付与日から2年後の2019/12/01に消滅させる
となります。

投稿日:2019/03/25 10:15 ID:QA-0083286

相談者より

ご回答ありがとうございます。
違法ということを報告し、そのような運用にならないようにしたいと思います。

投稿日:2019/03/25 10:42 ID:QA-0083287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休権の消滅時効につきましては、権利発生から2年経過時点とされています。

そして年休を前倒しで付与される場合でも、上記取扱いは変わりませんので、前倒しのスケジュールに合わせて消滅させる事は法令違反となり出来ません。

いかなる運用をされる場合でも、権利発生後2年経過より前に消滅させる事は認められませんので、付与日から2年後の2019/12/01に消滅させることが必要です。

ちなみに、これより以降の2020/04/01に消滅させる事については労働者に有利となる為可能ですが、敢えてそのような措置を取られる必要性はないものといえます。

投稿日:2019/03/25 17:14 ID:QA-0083311

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法令違反にならないように運用したいと思います。

また、2020/04/01の消滅についてもご意見ありがとうございました。

投稿日:2019/03/26 11:29 ID:QA-0083331大変参考になった

回答が参考になった 0

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