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週40時間を超えている日の有給

いつも大変お世話になっております。

週40時間を超えている週の有給について教えてください。

月曜日から金曜日まで毎日8時間の勤務がある週の土曜日が会社の都合で出勤日になった場合で
その日に有給を申し出てきた者がいたときは、有給の金額は通常の金額なのでしょうか。
それとも割増のついた金額でしょうか?

月)8時間
火)8時間
水)8時間
木)8時間
金)8時間
土曜日が会社の都合で出勤日になる

有給取得

この場合の有給の金額は、実際には勤務をしていないので、通常の金額ではないかと思いますが、
もしかしたら割増が付いた金額なのではないかという話も出ました。

初歩的な質問ですみませんが、ご教授の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/22 17:15 ID:QA-0083254

人事総務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外割増賃金の支給義務が発生するのは実労働時間が1日8時間または週40時間を超える場合となります。

従いまして、年次有給休暇を取得された関係で週40時間を超える賃金支払分が発生する場合でも、実際に勤務された時間が40時間を下回っていれば割増賃金の支払いは不要です。

投稿日:2019/03/22 21:11 ID:QA-0083262

相談者より

いつも本当にありがとうございます。
やはり実際に勤務していないので、通常の料金で間違いないのですね。
有給の申請がありましたらそのように処理したいと思います。

投稿日:2019/03/25 12:05 ID:QA-0083290大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「代休」と「振休」で実際の支払金額は異なる

▼御社の定めでは、土曜日出勤は、休日出勤ということになります。休日出勤を合法的にオフセットには、休日振替と代休という二つの方法があります。
▼「休日振替」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、元々の休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
▼他方、「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
▼従い、「休日振替」の場合は、通常の金額、「代休」の場合は、休日割増が付いた金額ということになります。多くの場合、「代休」より、「振休」が多用されるのは、この休日割増がその理由です。

投稿日:2019/03/22 21:13 ID:QA-0083263

相談者より

いつもありがとうございます。
参考になりました!

投稿日:2019/03/25 12:05 ID:QA-0083291参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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