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固定時間外手当の規定化について

弊社では現在みなし時間外制度をとっているのですが、そのみなしの時間数、金額、みなしを超えた場合の処理についての規定がありません。
基本給(に含む)、役職手当、営業手当、技能手当は、時間外手当・休日勤務手当・深夜勤務手当である。との記載のみです。
これでは固定時間外制度の要件を満たしていないと思いますので規程の変更を検討しているのですが、いろいろ規程例をあたってみますと、例えば、「営業手当は固定時間外手当である。実労働時間が固定時間外手当を超過した場合は、超えた分について追加で支給する。」という規定例があります。これはセーフでしょうか。
具体的な金額は個別に別途通知する。ということです。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/22 16:25 ID:QA-0083248

toyojinさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そのような規定が就業規則になされており、かつ各労働者において実際何時間相当分の時間外労働手当となるかについて給与明細等で明示されていればそのような取扱いも可能といえるでしょう。

恐らくは先に営業手当の支給が定められた後、運用上残業代に充当する取扱いにされたものと思われますが、いずれにしましても上記については不可欠の要件といえますので早急に対応されることが必要です。

投稿日:2019/03/22 20:35 ID:QA-0083259

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定例だけでは、不十分です。

個別に通知するということであれば、その旨も記載しておく必要があります。

そして、何時間かということと、金額を明示する必要があります。

投稿日:2019/03/25 12:35 ID:QA-0083294

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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