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介護休業取得後の取り扱いについて

弊社では介護休業は法定どおりの93日となっています。
A社員が介護休業を93日取得するのですが、93日経過後の取り扱いについて質問です。
93日経過後も家族の介護が必要な場合、本人が休職を取りたいと言っているのですが、弊社の規定では「介護休職」というものはありません。
傷病休職以外は「会社が認めた場合、会社が認める期間、休職を認める」としているのですが、介護は育児と違い終わりが見えないため、一度「介護休職」を認めてしまうと介護状態が終了するまで介護休職を認めないといけない(10年とか20年とか)のではないかと危惧しています。
一般的に介護休業を法定どおり運用している企業は、介護休業が終了しその後も介護を続けたい社員に対しどのような対応をされているのでしょうか。

投稿日:2019/03/14 17:39 ID:QA-0083105

人事40年さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

介護休業は、育児休業について短いのは、この93日間の中で、家族介護の準備をして体制を整えるといった意味合いがあります。介護は、本人がするとなると何年かかるのか予測がつきません。ですから、介護休業開始前に介護休業の目的を伝えておくことも重要です。

介護休業終了後ですが、法改正により、介護短時間勤務制度等は介護休業と別93日に与えることになりましたので、有休とうまく組み合わせて、家族介護の環境を整えていただく対応がとれます。

今後は介護休業が増加することが考えられますので、会社としても優秀な人材の介護離職は避けたいところです。家族介護は目にみえませんし、本人もだまっていて、突然辞めてしまうケースも少なくありませんので、アンケートなども検討する必要があろうかと思います。

投稿日:2019/03/14 19:07 ID:QA-0083115

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合ですと「会社が認める期間、休職を認める」と定められていますので、一旦介護休職を認めたからといってその後も半永続的に認め続けなければならないといった義務まではございません。

仮に長期的な介護が必要な見通しの場合ですと、まずは詳細事情を当人に確認された上で、例えば完全な休職というよりは短時間勤務にされる等、状況に応じて柔軟かつ現実的な対応をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/03/14 21:49 ID:QA-0083128

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

介護休職はご提示のように無制限に永遠に取るというものではありません。被介護者の方がお亡くなりになる予定などわかりようもなく、そのための準備こそが休暇の目的となります。そうではなく、社員ご本人が自力で介護を続けるというのであれば、介護離職しか道はなくなり、本人も会社も不幸なことになる恐れがあります。
会社にとって欠くべからざる人材であれば、まずは本人による介護がどの程度現実的なのか、介護サービスの利用が不可能なのかなども話し合い、それでも難しい場合は短時間勤務など含めて道を探ります。
ただ介護など家庭問題は一般論では解決しないことも多く、結果としいて介護離職し、社会復帰ができなくなる悲惨な例が多数あります。会社としてできるのは話し合いまでです。

投稿日:2019/03/15 10:24 ID:QA-0083143

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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