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給与締日変更による時間外手当に係る給与計算について

当社は現在、20日締めの当月末払いで給与を支給していますが
従業員が増加した事により、処理が間に合わない月が発生しています。
そこで、時間外手当のみの締日を15日にした場合、16日から20日までの時間外手当は
翌月の末日に支払われる事になるのですが、支払時期が遅くなることによって法的に問題は
発生するのでしょうか

投稿日:2019/03/14 13:29 ID:QA-0083098

m.7788さん
京都府/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事務処理上の観点から残業代のみを翌月支給とされる扱いについてはよく見られる措置ですし、それ自体に違法性はないものといえます。

しかしながら、一旦決められていた締め日を変更されるという措置につきましては、当事案のように具体的な不利益が発生する場合ですと労働契約法で禁止されている労働条件の不利益変更に該当しますので、原則としまして従業員の個別同意を得た上で変更される事が求められます。
但し、5日分程残業代支給が遅れるというだけですので、事情を丁寧に説明すれば同意を得られる可能性は高いものといえるでしょう。

投稿日:2019/03/14 21:43 ID:QA-0083127

相談者より

迅速なご回答を戴いていながらコメントの送付が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
締日を変更する事が決まれば、丁寧に説明を行い理解していただくように致します。
ありがとうございました。

投稿日:2019/04/19 13:31 ID:QA-0084004大変参考になった

回答が参考になった 0

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