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在籍社員が居ない事業所の36協定届について

いつもお世話になります。

当社の研修施設に昨年までは社員が4名おり、36協定の届出を行っていました。

しかしながら、年間の研修回数等から考慮し、稼働率も低いため、昨夏、その3名は全く別部門へ異動してもらい、研修施設に所属する社員は0名となりました。

その後は研修施設の管理もあることから、研修施設から車で10分程の場所にある事業所の不動産管理部の社員4名が定期的に順番に宿直しています(宿直に関しては労基署へも届出・許可済)。勿論、台風で物が飛んで来て窓ガラスが割れ、そこから雨水が入り、館内が水浸しになったので掃除等の作業に行ったなど、通常の勤務日に日中、作業をしに行ったときは労働時間としてカウントしています。

今回、4月からの36協定の届出を行うにあたり、不動産事業部の社員より、「私たちの部門から定期的に研修施設へ宿直に行ったり、作業に行っているので、研修施設も36協定の届出を行う、もしくは、研修施設の36協定の届出は直近上位の不動産事業部に含めて協定を結んでいるという考えで良いでしょうか。宿直の届出を労基署にしているので、36協定の届出もしておくべきと考えた方がいいのでしょうか。」と問合せがありました。

不動産事業部の社員は自分たちが普段、常駐している事業所にて所轄の労基署に36協定の届出をしますが、不動産事業部の社員たちは研修施設へは出張のような感じで行っているだけであり、そもそも自分たちがメインで常駐している事業所と時々、出張で立ち寄る事業所、両方の事業所で36協定の届出をする必要ない。

36協定の届出は事業所ごとであり、従業員が1名でも届出を行わなければいけませんが、研修施設は現在、社内の部署として在籍人数ゼロであるので、届出は不要である。

という考え方で問題ないでしょうか。

投稿日:2019/03/13 13:43 ID:QA-0083073

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人数規模と常駐性が判断キー、事前に労基署の見解を・・

三六協定の届出が不要な事業所というのはありませんが、「対象人数規模」と「常駐性の有無」により、管理機能が持てないものは、最寄りの事業場の一つとして扱うことが可能です。
▼ 相談事案では、直近上位の不動産事業部に含めて協定締結するのが妥当な様です。人数規模と常駐性には、クリアカットの定義は、ないので、企業と監督機関(労基署)間で、意見が異なることがあります。
▼ 二度手間を避けるため、事前に所轄労基署の意見を確認しておくことをお薦めします。

投稿日:2019/03/14 11:22 ID:QA-0083086

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうござました。

投稿日:2019/03/14 13:42 ID:QA-0083100大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りこの研修施設については一時的な作業場所であるに過ぎず、独立した事業所としての機能は何ら有していないものといえます。

従いまして、作業をされる従業員の方が常駐している事業所で36協定を締結されている以上、当該施設で改めて協定締結をされる必要性はないものといえます。

投稿日:2019/03/14 18:24 ID:QA-0083113

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/03/14 18:58 ID:QA-0083114大変参考になった

回答が参考になった 0

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