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自己啓発の取り扱い

いつも参考にさせていただいております。

自己啓発と位置づけ推奨する講習参加等の
取り扱いについてご相談です。

会社で具体的に業務に有益とされる資格取得などを指定して
自己啓発と位置づけて講習参加などを推奨しています。
事前に取り組みについて会社に申請をさせ、
資格を取得できた場合は、受講料や資格によっては交通費を
会社から支給(実費分)するようになっています。
・事前の申請について、会社の承認を必要とする
・資格取得した場合、その費用の全額または一部、
 および場合によって交通費を会社で負担する
とした場合、
講習参加のための移動時に被災したときの通勤災害の適用
はどのように判断されますでしょうか。
あくまでも取組を強制するものではなく、自己啓発としています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/13 09:34 ID:QA-0083066

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

強制参加ではなく、賃金を支給しないということであれば、原則、労災扱いとはなりません。

この場合の費用や交通費負担は、会社として恩恵的なものであり、福利厚生の一環として扱われます。

投稿日:2019/03/14 12:29 ID:QA-0083093

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/03/14 19:29 ID:QA-0083118参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険の通勤災害適用に関しましては、当然ながら出退勤に関わる移動であることが求められます。

つまり、あくまで業務に関わる移動が対象となりますので、会社側での費用負担有無に関わらず、任意参加の自己啓発講習のような業務外の活動において適用される余地はないものといえます。

投稿日:2019/03/14 18:08 ID:QA-0083110

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/03/14 19:29 ID:QA-0083119参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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