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みなし残業の金額の計算方法に関して

みなし残業の金額の計算方法に関してご教示頂けますでしょうか。

 【給与】年棒制
 【みなし残業時間】45時間
 【月の就業基礎日数】22日
 【所定労働時間】7.5時間(9時30分から18時 ※休憩1時間)

この場合、みなし残業の金額を計算する際は「法定内時間外労働」と「法定外時間外労働」は考慮しますでしょうか。
また年棒から計算する際の詳しい計算方法をご教示いただけますでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/03/11 16:28 ID:QA-0083000

人事123さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず固定残業(みなし残業)制度は法的に定義された制度ではございませんので、固定残業の時間は何の時間に充てられるかについては御社就業規則で明確に定めておく必要がございます。御社のように法定労働時間より少ない所定労働時間の場合ですと、実務上「法定内時間外労働」と「法定外時間外労働」の両方に充てるように扱われるのが手間も省けますし妥当といえるでしょう。

そして年俸制の場合の残業計算に関わる時間単価ですが、年俸額を1年間における所定労働時間数で割った金額となります。

投稿日:2019/03/11 21:41 ID:QA-0083017

相談者より

ご回答頂き誠にありがとうございました。

知識不足で申し訳ございません。
そういたしますと残業計算に関わる時間単価は下記でよろしいでしょうか。
時間単価=年棒額÷12ヶ月÷一か月の所定労働時間(22日×7.5時間)
そこからみなし残業の金額を計算すると下記でよろしいでしょうか。
 みなし残業金額=時間単価×1.25×45時間

疑問点といたしましては時間単価を計算する際に一か月の所定労働時間に45時間のにみなし残業分を含むのか含まないのかがわからないところであります。

大変申し訳ございませんがご確認よろしくお願い致します。

投稿日:2019/03/12 10:06 ID:QA-0083023参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、計算方法はそのままで、年俸額から固定残業代部分を除いて計算される事になります。

投稿日:2019/03/12 11:09 ID:QA-0083027

相談者より

何度もご回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/03/12 14:26 ID:QA-0083033参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

みなし残業に法内、法定外さらに法定休日、深夜のどこまで含むかは会社の設計によります。

計算については、7.5h~8hまでの割増賃金がどのようなルールになっているかにもよります。

仮に7.5h~8hまでが通常単価とすれば、
0.5h×22日=11h
45h-11h=34hが1.25

7.5h×22=165h
165h+11h=176h

年報/12月/(176h+34×1.25)で時間単価がでます。

時間単価×11h+時間単価×1.25×34hがみなし残業代ということになります。

投稿日:2019/03/12 11:21 ID:QA-0083030

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

もう一点質問をさせて頂けますでしょうか。

時間単価を計算する際に1っか月の所定労働時間にはみなさし残業45時間を含んだ方がよろしいでしょうか。
それとも含まず計算してもよろしいでしょうか。

大変申し訳ございませんが再度ご確認いただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/03/12 14:29 ID:QA-0083034大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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