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フレックスタイム始業・就業時刻の自主決定権と指揮命令権

弊社では、現在コアタイムありのフレックスタイム制度を導入しています。今般、コアタイムを撤廃し働き方の自由度を高めたいと考えているのですが、管理職から会議の設定やコミュニケーションが取りにくくなるとの反対意見が出ています。
メンバーの自主決定権と管理職の指揮命令権は、どちら優先すべきものなのでしょうか?
法的解釈でも諸説あり、社内に明確に案内したいと考えています。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/03/06 12:45 ID:QA-0082882

亀リーダーさん
東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正式決定、施行段階では、責任権限はライン職(管理職)に

▼ フルフレックスタイム制自体は、会社の人事制度の一環であり、その決定過程では、色々な意見が出され、最終的には、人事制度として決定・施行されるものです。
▼ その過程では、然るべき検討会で自由意見が出され、最終的に規則として集約、決定に至ります。その観点からは、ご質問事項はやや本論を逸脱した、責任権限議論の様に感じられます。
▼ 自由意見交換の段階では結構ですが、一旦、正式に決定、施行の段階に至れば、その指揮命令は、ライン(管理職)の権限となるのは当然です。

投稿日:2019/03/07 12:40 ID:QA-0082908

相談者より

厚労省のQ&Aでは、上司は会議等への参加を強制できないとなっていますが、このあたりとの整合性をもう少し説明いただくとありがたいです。

投稿日:2019/03/07 14:36 ID:QA-0082916参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どちらがいいというのは、一概には難しところです。

コアタイムをなくしたいわゆるスーパーフレックスを採用する企業も増えてはおりますが、一方では、反対意見にあるようなコミュニケーションがとりにくや、時間の把握がしにくいといったデメリットもあります。


会社の売りにもなると思いますが、業界や職種にもよります。デメリットを解消できるようなクラウド環境などもあるようであれば、効果は大きいと思います。

投稿日:2019/03/07 14:28 ID:QA-0082915

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/08 08:55 ID:QA-0082947あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2つの権利・権限についてはその対象となる事柄が異なるものであることからもいずれが優先するという順序付け自体が出来ないものといえます。

言い換えれば、指揮命令権が適用されるのはあくまで労働時間に限られますので、フレックスタイム制で当人が勤務を希望しない時間帯については指揮命令権自体が及ばない事から、重要な会議であっても会社側から時間を指定して勤務させる事は通常出来ないものと解されます。

従いまして、会議出席等を特定の時間に強制しなければならない業務事情があるようでしたら、コアタイムのないフレックスタイム制を導入される事は職場運営に支障をきたす可能性が高いですので、そのような実態にそぐわない措置については避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/03/07 18:27 ID:QA-0082931

相談者より

最初の川勝代表の見解と異なるように見受けられます。労働者は、会社と労働契約がある以上、会社の指揮命令権に従わなくてはならない、ただし会社はその乱用は避けなければならない、と捉えていますが、いかがでしょうか?

投稿日:2019/03/08 09:01 ID:QA-0082948あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「労働者は、会社と労働契約がある以上、会社の指揮命令権に従わなくてはならない、ただし会社はその乱用は避けなければならない、と捉えていますが、いかがでしょうか?」
― 表現の仕方が違うだけで内容的には私見と同様といえるでしょう。つまり、指揮命令権も自主決定権もいずれも絶対優先して認められるものではなく、濫用になるような場合は認められないということになります。
 ちなみに他の専門家の意見について比較・コメントする立場にはございませんし、加えまして当方は労働法学者ではなくご認識の通り当事案の解釈については諸説ございますので、この場での確答は困難である旨ご了承下さい。

投稿日:2019/03/08 09:54 ID:QA-0082957

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/08 14:24 ID:QA-0082973大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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