無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

GW中の出勤日をどうするか

医療機関(夜勤なしのクリニック)の労務管理を担当している者ですが、4月27日から5月6日まで続く10連休にどう対応するか頭を痛めております。
10連休中、1日以上はクリニックを開けるよう指導を受けており、開ける予定です。
また、休日の振替はせずに、出勤扱いにします。
国民の祝日は、就業規則上では休みとなっており、法定休日は日曜日となっております。
(土曜日は半ドンの出勤日となっております。)

(1)日曜日以外の祝日に出勤した場合と日曜日に出勤した場合とでは、時間外手当の計算方法が異なり
   ますか。異なる場合は、どう計算しますか。
(2)1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しており、4月であれ5月であれ、総労働時間は仮に祝日に出勤
   したとしても、週40時間の枠内に収まります。
   それでもやはり、時間外または休日出勤扱いとして、処理しなければならないのでしょうか。

以上、ご意見を受けたまわりたいと思います。

投稿日:2019/03/05 17:12 ID:QA-0082842

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)法定休日の日曜日は1.35倍以上が必要です。
 日曜日以外につきましては、1日8h以内かつ週40以内であれば、通常単価、
 1日8hを超えた時間、あるいは週40hを超えた時間については1.25倍以上となります。

(2)祝日が休日と規定しているのであれば、その日は休日出勤となってしまいます。1ヵ月変 形制度の場合には、シフト勤務となりますので、休日も全て固定するのではなく、例えば祝日
 あるいは祝日以外については、シフトにされた方がよろしいかもしれません。

投稿日:2019/03/05 18:24 ID:QA-0082846

相談者より

よく理解出来ました。気分良く10連休を迎えられそうです。

投稿日:2019/03/06 08:58 ID:QA-0082859大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず(1)につきましては、法定休日労働(日曜)の割増賃金は3割5分増であるのに対し、祝日等の法定外休日労働の割増賃金は2割5分増(※1日の労働時間が8時間を超えるかまたは当該週の労働時間が40時間を超える場合)になります。

そして(2)に関しましては、法定休日労働を除き割増賃金の支払は不要ですが、所定労働時間数よりも余分に勤務された事になりますので、割増無の基本部分の賃金支払いが必要です。

投稿日:2019/03/05 23:17 ID:QA-0082856

相談者より

有難うございました。

投稿日:2019/03/06 08:59 ID:QA-0082860大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ