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短時間勤務者のリフレッシュ休暇

 当社は、所定労働時間は8H/日、リフレッシュ休暇は勤続20年到達者に特別有給休暇を5日と10万円支給、短時間(2時間以内)勤務は子供が小学校に就学する始期までとなっています。
 そこで勤続20年に到達した女性社員が出産し、育児休業休暇時期とリフレッシュ休暇取得時期が重なった場合の取扱いについてお伺いいたします。当社のリフレッシュ休暇の主旨は、ゆとり作り・心身のリフレッシュ・趣味の充実等であり、育児に忙殺される時期に取得するより、職場復帰し短時間勤務の時まで猶予する方が良いだろうと考えましたが、短時間勤務となると特別有給休暇が6H換算になります。このため、休暇取得時期は、育児休業中でも復帰後の短時間勤務時期でもどちらでも良いと本人に選択させようかと考えておりますが、この対応が適正かどうがご意見賜りたくお願い申し上げます。

投稿日:2019/03/01 11:43 ID:QA-0082770

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休中は、すでに労働を免除しているわけですから、リフレッシュ休暇は取りようがありません。

育休期間については、年次有給休暇だけは期間を通算する必要がありますが、それ以外は会社の任意となっています。

リフレッシュ休暇算出にあたり、勤続年数に通算しない方が、今回のような事態も避けられますのでよろしいかと思います。

御社のように通算するのであれば、復帰後〇年以内とルール化しておくべきです。

投稿日:2019/03/01 20:03 ID:QA-0082783

相談者より

ありがとうございます。ごもっともなご回答に感謝いたします。

投稿日:2019/03/04 14:46 ID:QA-0082805参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、リフレッシュ休暇につきましては御社が独自に設定された休暇ですので、その運用に関しましては就業規則の規定内容に従うものとなります。

そこで、本来の主旨は別としまして、規程上特に取得事由や時期に制限が定められていなければ、いつ何を理由として取得されるかは当人の自由といえます。

従いまして、そのようであれば当人に選択してもらうのが当然の措置といえるでしょう。

投稿日:2019/03/01 20:27 ID:QA-0082786

相談者より

ありがとうございます。せっかくの福利厚生ですので有効に運用したいと思います。

投稿日:2019/03/04 14:48 ID:QA-0082806参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人選択とするのが賢明な措置

▼ 「有給の特別休暇」と「無給の育児休業」を同時に取得させるのは不可能なことです。
▼ その取得時期は、オ-バ-ラップしない形で、本人の選択に任せるのか賢明な措置だと考えます。
▼ 尚、無給の育児休業を有休化(2H)し、折角の特別有給休暇を(▲2H)するのは、混乱を招くだけです。

投稿日:2019/03/03 21:32 ID:QA-0082792

相談者より

ありがとうございます。混乱のない形で、対象者と良く相談したいと思います。

投稿日:2019/03/04 14:49 ID:QA-0082807参考になった

回答が参考になった 0

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